『エコまち法』による「低炭素建築物の変更認定申請』(法第55条)
認定を受けた低炭素建築物の変更(国土交通省で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、所管行政庁の(再)認定を受けなければなりません。
内容・目的
『都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)』に基づく、低炭素建築物等計画の認定を受けた建築主は、当該認定を受けた低炭素建築物等計画の変更(国土交通省で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の認定を受けなければなりません。(エコまち法第55条)
国土交通省で定める軽微な変更(エコまち法施行規則第44条)
- 低炭素化のための建築物の新築などに関する工事の着手予定時期または完了予定時期の六月以内の変更
- 建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能を向上させる変更その他の変更後も認定に係る低炭素建築物新築など計画が法第五十四条第一項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更
(注釈)軽微な変更である場合は、軽微な変更届により届出をお願いします。詳細は下記ページをご覧ください。
『エコまち法』による「低炭素建築物の軽微な変更届」(要領第14条)
根拠法令
- 『都市の低炭素化の促進に関する法律』(平成24年法律第84号)
- 『都市の低炭素化の促進に関する法律施行令』(平成24年政令第286号)
- 『都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則』(平成24年国土交通省令第86号)
申請期限
当該計画変更に係る工事に着手する前
申請書の宛先
申請部数
正本(1部)
副本(1部)
手数料
窓口で納入用紙をお渡ししますので、現金でお支払ください。
詳しくは下記ページの「低炭素建築物の変更認定(法第55条)手数料(53)」をご覧ください。
申請書類
名称 | 様式 | 根拠法令 |
---|---|---|
低炭素建築物新築等計画変更認定申請書 | 様式第7号(規則第45条) PDF形式(PDF:65KB) doc方式(ワード:39.5KB) |
エコまち法第55条第1項 エコまち法施行規則第45条 |
添付図書 (変更に係るもの) |
エコまち法施行規則第41条第1項 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
ファクス:055-994-0272
更新日:2023年04月01日