『エコまち法』による「低炭素建築物の認定申請取下げ申出」(要領第13条)
低炭素建築物の認定を受ける前に取り下げようとするときは、すみやかに申出をお願いします。
内容・目的
『都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)』に基づく、低炭素建築物など計画の認定を受ける前に、当該申請を取り下げようとするときは、認定申請取下げ申出書を提出してください。(裾野市事務取扱要領第条13条)。
根拠法令
『裾野市都市の低炭素化の促進に関する法律の規定による低炭素建築物新築等の認定等に係る事務取扱要領』(平成25年4月1日裾野市訓令第7号) (PDFファイル: 1.3MB)
届出期限
申請を取り下げようとするとき
届出書の宛先
届出部数
正本(1部)
(書類は返却されません。控が必要な場合、2部お持ちください。受付印を捺印します。)
手数料
ありません
届出書類
名称 | 様式 | 根拠法令 |
---|---|---|
認定申請取下げ申出書 | 様式第7号(裾野市要領第13条) doc形式(ワード:36KB) PDF形式(PDF:45.9KB) |
裾野市事務取扱要領第13条第1項 |
備考
認定申請書の正本とその添付図書は返却されません。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
ファクス:055-994-0272
更新日:2023年04月01日