工場立地法

工場立地法に基づく届出

工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるようにするため定められた法律です。工場立地法により、一定規模以上の工場(特定工場といいます)が立地、または施設の変更などをする場合に、裾野市への届出が必要となります。

届出の対象となる工場(特定工場)

対象業種の事業所で、一定規模以上の工場が特定工場となります。

 

1.敷地面積または建築物の建築面積の合計が次の規模以上であること

 

面積
敷地面積 9,000平方メートル以上
建築物の建築面積の合計

3,000平方メートル以上

  • 工場のほか、事務所や倉庫等全建築物を含みます。
  • 建築面積は、水平投影面積となります。

 

2.次のいずれかの業種に該当すること

 

業種
製造業(物品の加工修理業を含む。)
電気供給業(水力発電所、地熱発電所、太陽光発電施設を除く。)
ガス供給業
熱供給業

裾野市工場立地法に基づく準則条例

緑地面積率と環境施設面積率について、平成24年9月3日に工場立地法における市準則を定めた「裾野市工場立地法に基づく準則条例」を施行しました。詳しくは以下のページをご覧ください。

届出が必要な場合

次のような場合に届出が必要となります。

  • 特定工場を新設する場合
  • 特定工場の届出内容を変更(軽微な物を除く)する場合
  • 特定工場の所有者が変わった場合
  • 事業所の名称や住所が変わった場合
  • 特定工場を廃止する場合

届出に必要な書類

届出には以下の書類が必要です。

下記の「工場立地法における特定工場の届出様式」で、資料を添付の上届出ください。

 

特定工場の新設・変更(一般用)の場合

 

届出書類
様式B 特定工場新設(変更)届出および実施制限期間の短縮申請書(一般用)
別紙0 特定工場の新設(変更)の趣旨説明書
別紙1 特定工場における生産施設の面積
別紙2 特定工場における緑地および環境施設の面積および配置
様式例第1 事業概要説明書
様式例第2 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、その他の主要施設の配置図
様式例第3 特定工場用地利用状況説明書
様式例第4 特定工場の新設(変更)のための工事の日程

以下、必要に応じて添付してください

追加書類
届出を委任する場合 委任状
緑地面積率が20%未満の場合 質の高い緑地内訳表
昭和49年6月28日以前に設置された工場の場合 準則計算表、準則計算推移表
届出が遅延した場合 遅延理由書

(注釈)準則計算は、「裾野市工場立地法に基づく準則条例」を参照してください。

 

届出者の氏名、名称または住所が変わった場合

 

届出書類
様式第3 氏名(名称、住所)変更届出書

 

特定工場の譲受、相続、設置した法人の合併等により、特定工場を承継した場合

 

届出書類
様式第4 特定工場承継届出書

 

特定工場を廃止する場合

 

  • 特定工場の廃止届

工場立地法における特定工場の届出様式

令和2年12月28日16時以降の提出は押印が不要となりました。新様式での提出をお願いします。

関連ページ

FAQやガイドラインなどが参照できます。届出の際にご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

渉外課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所3階
電話:055-995-1858
ファクス:055-993-3607

渉外課へのお問い合わせ、意見、質問

更新日:2024年07月29日