裾野市工場立地法に基づく準則条例
裾野市では、「裾野市工場立地法に基づく準則条例」を制定しています。
工場立地法第4条の2第2項に基づき、工場の緑地面積率などを定めた国の準則に代わる裾野市独自の基準を定めたもので、これにより市内の特定区域内の緑地面積率などが緩和されます。
裾野市への工場立地法に基づく届出については、次のページを参照してください。
準則条例の概要
条例が適用される区域
都市計画法第8条第1項第1号に規定する準工業地域(第2種区域)、工業地域と工業専用地域(第3種区域)、用途地域の定めのない地域(第4種区域)
用途地域の確認は裾野市地図情報総合サービスからご確認ください。
緑地面積率と環境施設面積率
敷地面積に対しての緑地面積率と環境施設面積率は以下のとおりです。
- 準工業地域(第2種区域と定める)における、緑地面積率は10%以上、環境施設面積率は15%以上とする。
- 工業地域と工業専用地域(第3種区域と定める)における、緑地面積率は5%以上、環境施設面積率は10%以上とする。
- 用途地域の定めのない地域(第4種区域と定める)における、緑地面積率は5%以上、環境施設面積率は10%以上とする。
ただし、条例で定めた区域以外の区域については国の準則に従います。
第1種区域 住宅・商業地域 (準則設定なし) |
第2種区域 準工業地域 |
第3種区域 工業・工業 専用地域 |
第4種区域 (市街化調整区域) その他、用途指定なし |
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緑地面積率 | 20% | 10% | 5% | 5% |
環境施設面積率 | 25% | 15% | 10% | 10% |
重複緑地と算入率
重複緑地の算入率は、50%以内とします。
工場立地法に関する詳細は、下記をご覧ください。
裾野市工場立地法に定める緑地に関する指導要綱
「裾野市工場立地法に基づく準則条例」の施行に伴い、「裾野市工場立地法に定める緑地に関する指導要綱」を併せて施行しました。
この要綱は、条例が適用される区域内において、緑地面積率が国の準則を下回る場合に適用となり、一定面積以上の緑地について、要綱に定める「質の高い緑地」の整備基準を満たしていただきます。
(注釈)「質の高い緑地」については、平成23年9月29日以前の工場立地法における緑地の定義に準ずるものであり、市内既存工場の既存緑地については変更しない限り、その基準を満たしています。
詳細は下記をご覧ください。
裾野市工場立地法に定める緑地に関する指導要綱 (PDFファイル: 121.4KB)
関連ページ
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渉外課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所3階
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更新日:2024年07月29日