特定技能所属機関による「協力確認書」の提出について
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
「特定技能雇用契約および一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」および「出入国管理および難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が令和7年4月1日に施行されました。
この省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力を行う旨の「協力確認書」の提出が必要となりました。
また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されています。
詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
「協力確認書」の提出
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地および住居地が属する市区町村に対し「協力確認書」を提出する必要があります。
(1)運用開始日 令和7年4月1日
(2)提出の時期
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
- 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前
(3)提出方法
- 窓口への持参、郵送での提出
〒410-1192 裾野市佐野1059番地 裾野市役所1階 自治振興課 - ファクスでの提出
ファクス番号 055-992-4447 - 電子メールでの提出
電子メールアドレス chiiki@city.susono.shizuoka.jp
- この記事に関するお問い合わせ先
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自治振興課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1874
ファクス:055-992-4447
更新日:2025年04月22日