犬を飼うときのルールとマナー
犬を飼うときは、決められたルールを守るとともに、愛犬と近隣の方々とがお互いに気持ちよく過ごせるようにマナーに気を配りましょう。
犬の登録と狂犬病予防注射は飼い主の義務です
- 犬を飼うときには、生後90日経過後、30日以内に生活環境課で登録してください。
- 年1回の狂犬病予防注射を受けさせてください。
- 登録時に交付される鑑札と狂犬病予防注射済票は、必ず犬の首輪につけてください。
犬の飼い主が守るべきこと
ふん尿の処理は適切に
自宅で排泄を済ませてから散歩に出かけるようにしましょう。
外で排泄した場合は、ふんは必ず持ち帰り、臭いや汚れを落とす等すると良いでしょう。
放し飼いはやめましょう
敷地の出入り口や、鎖の金具、首輪の点検をまめに行いましょう。
屋外に犬を連れて行くときは必ずリードをつけ、犬の行動を制御できる人がリードを持ちましょう。
犬が迷子になってしまったときは
犬が迷子になったときには、帰ってくるのを待たずに次の3か所に連絡してください。
- 生活環境課 055-995-1816
- 東部健康福祉センター衛生薬務課 055-920-2102
- 裾野警察署会計課 055-995-0110
啓発看板を配布しています
市民を対象に啓発看板を配布しています。
設置場所の確認や設置後の管理などをご案内しますので、生活環境課窓口へお越しください。
枚数:1人2枚まで(数に限りがありますので、ご了承ください。)
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
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生活環境課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1816
ファクス:055-992-4447
更新日:2023年11月06日