コンビニでの証明書などの交付(コンビニ交付)
9月30日で手数料の減額が終了・10月1日システム停止
9月30日で手数料の減額が終了し、10月2日から1件300円に戻ります。
なお、10月1日は手数料改定に伴うシステム改修のため終日利用できません。
10月5日システム停止
10月5日はシステムメンテナンスのため終日利用できません。
コンビニエンスストア等証明書自動交付サービス(コンビニ交付サービス)
コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付のホームページ(地方公共団体情報システム機構)
取得できる証明書の種類
- 住民票の写し(カード名義人および同一世帯の人のもの)
本籍・筆頭者の有無、世帯主・続柄の有無、個人番号(マイナンバー)の有無が選択できます。 - 印鑑登録証明書(印鑑登録しているカード名義人のもの)
印鑑登録をしていない人は発行できません。 - 課税(所得)証明書(現年度分のカード名義人のもの)
本市で課税されている人(発行時に住民登録がある人のみ)
課税情報の切替期間中は、過年度のものしか発行できない場合があります。発行年度をご確認ください。
(注釈)個人の課税(所得)証明は、市・県民税の申告をしていないと証明書を発行することはできません。ただし、公的年金受給者、勤務先から給与支払い報告書が提出されている給与所得者、確定申告または市・県民税の申告を提出済みの人は申告不要です。
利用時間
6時30分~23時
(システム・機器などのメンテナンスの日を除く。12月29日から翌年1月3日までの年末年始の利用については終日運用停止となります。)
サービスを受けることができる店舗(一例)
次の全国のコンビニエンスストアなどでキオスク端末(マルチコピー機)が設置された店舗
(注釈)一部店舗のみ実施中。順次拡大予定です。
- 店舗の詳細な情報は、各事業者のホームページをご覧ください。
- ここに記載のない事業者(店舗)については、地方公共団体情報システム機構のコンビニ交付ホームページ(ページ下部リンク先)で確認してください。
- キオスク端末(マルチコピー機)が設置されていない店舗は利用できません。
コンビニ交付サービス証明書手数料
各種証明書の1件あたりの交付手数料
証明書の種類 | 手数料 | 発行できる範囲 |
---|---|---|
住民票の写し | 300円 | カード名義人および同一世帯の方のもの |
印鑑登録証明書 | 300円 | 印鑑登録しているカード名義人のもの |
課税(所得)証明書 | 300円 | 現年度分のカード名義人のもの |
キオスク端末(マルチコピー機)の利用方法
コンビニ交付サービスの利用は、本人が個人番号カードを使用してコンビニエンスストアの店舗内に設置されているキオスク端末(マルチコピー機)のタッチパネル画面を操作し、自動で証明書を交付することになります。
マルチコピー機の操作手順はおおむね次の要領で行いますが、利用するコンビニによっては、メニューや手順などが一部異なる場合があります。
- マルチコピー機のタッチパネル画面のメインメニューから「行政サービス」を選択
- 「証明書交付サービス」を選択
- サービス利用にあたっての注意事項を確認し、「同意する」を選択
- 個人番号カードを所定の位置にセット
- 暗証番号(数字4桁)を入力
- カードを取り外す指示があれば取り外す
- 希望する証明書の種別を選択
- 希望する証明書の種別により、証明書に記載したい事項を選択
- 証明書の必要部数を入力
- 証明書の記載事項・部数を確認し、「確認する」を選択
- 手数料を投入し、「プリントスタート」を押す
- 証明書と領収書の印刷
- 個人番号カード・証明書・領収書・おつりの取り忘れを確認し、「確認(音声停止)」を押す
注意
- 証明書の印刷には2分以上かかる場合がありますが、その場を離れないでください。
- 個人情報保護の関係上、コンビニエンスストアの店員は操作説明や補助はしないこととなっています。(紙づまりや印刷の乱れなどの機器のトラブルがある場合を除く。)
コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付のホームページ(地方公共団体情報システム機構)内のキオスク端末(マルチコピー機)操作方法もご覧ください。
キオスク端末(マルチコピー機)操作方法(地方公共団体情報システム機構)
キオスク端末(マルチコピー機)の利用上の注意
- キオスク端末(マルチコピー機)では、A4サイズのコピー用紙(白紙)の表裏両面に改ざん防止の特殊な印刷を施して印刷されるので、市民課窓口と発行する証明書と用紙が異なります。
- 特殊な印刷のため、証明書が出力されるまで2分以上かかる場合があります。個人情報の盗難防止や他人に見られないためにも、その場を離れないようお願いします。
- コンビニ交付サービスでは厳重なセキュリティ対策を行っていますが、個人番号カードを他人に預けたり、暗証番号を教えたりすると悪用されるおそれがあります。個人番号カードの取り扱いには充分にご注意ください。
- 印鑑登録証(青色の富士山の磁気カード)や市民カード、通知カードでは、サービスが利用できません。
- コンビニ交付サービスでは、住民票の写しで世帯員複数名分を交付する場合、1通あたり複数枚にわたる証明書になりますが、ステープル機能(ホッチキス留め)がありません。ページ番号と固有番号が印字されますので確認の上、取り忘れにご注意ください。また、ばらして利用することはできません。
- コンビニ交付サービスの利用の際は、個人番号カードや証明書の置き忘れ、暗証番号の管理には充分にご注意ください。
セキュリティ対策
- キオスク端末(マルチコピー機)での本人確認は、個人番号カードのICチップ、公的個人認証の暗証番号で認証されます。
- 市役所(証明発行サーバ)とコンビニ(マルチコピー機)との通信は専用回線を使用し、ファイアーウォールで第三者の侵入を防いでおり、情報データは暗号化して通信を行います。
- 証明書は、表面を暗号化して裏面に印刷する「スクランブル画像」と、特殊判別装置で潜像画像が確認できる「偽造防止検出画像」の印刷、コピーした際に原本でないことが明確に判断できる「けん制文字処理」などの特殊な加工を施します。
- マルチコピー機で発行した証明書のデータ記録は自動的に消去され、出力後に他人が再発行できない機能を備えています。
- 利用後に個人番号カード、証明書などの取り忘れを防ぐため、音声と画面で警告します。
コンビニ交付サービスの利用に必要な手続き
全国のコンビニエンスストアなどで各種証明書の交付サービスを利用するためには、個人番号カードの取得が必要です。また、公的個人認証の利用者証明用電子証明書(暗証番号4桁)の発行を受ける必要があります。
(注釈)公的個人認証の利用者証明用電子証明書は、特に希望しない場合を除いて個人番号カードに標準搭載されています。
サービス利用対象者
裾野市に住民記録がある人で、個人番号カードの交付を受けている人(ただし、15歳未満および成年被後見人の人、電子証明書を希望しなかった人は利用できません。)
(注釈)電子証明書の有効期限はカードの発行から5回目の誕生日までとなります。
有効期限が切れる3カ月前から、市民課で更新の手続きができます。
コンビニ交付事業者のウェブページもご覧ください。
コンビニエンスストアにおける証明書等の自動交付のホームページ【コンビニ交付】(地方公共団体情報システム機構)
地方自治法施行令 第158条第2項の規定に基づく表示
収納事務委託先
名称 地方公共団体情報システム機構
所在地 東京都千代田区一番町25番地
委託した日 平成28年1月7日
個人番号カード(マイナンバーカード)の即日交付はできません。ご注意ください。
個人番号カード(マイナンバーカード)は、申請から交付まで数週間かかります。
利用の予定がある人は、お早めにお申し込みください。
個人番号カード(マイナンバーカード)の申請と交付は、マイナンバーカード総合サイトのマイナンバーカード交付申請のページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1812
ファクス:055-993-6872
更新日:2024年10月01日