家庭的保育事業等の指導監査について

指導監査について

本市では、児童福祉法等の規定に基づき、市内の家庭的保育事業等(特定地域型保育事業)に対して、適正な運営と保育環境の確保を目的として、指導監査を実施しています。

指導監査の方法および基準

指導監査には、定期的に実施する「一般指導監査」と、特別な事情により市が必要と認めた場合に実施する「特別指導監査」があります。

一般指導監査

一般指導監査は、実施計画に基づき、1年に1回を基本に行います。

指導監査を実施するときは、事前に事業者に対し、実施通知を送付します。

事業者は指導監査日の2週間前までに指導監査に必要な資料を作成し、提出していただきます。

特別指導監査

特別指導監査は、事業の運営に重大な問題を有する事業所を対象に実施します。

事前提出資料

指導監査の実施にあたっては、対象の事業者から事前に検査項目に関係する資料を提出いただきます。

監査提出資料様式等については、対象施設に送付します。

指導監査の結果

指導監査の終了後、結果通知を送付します。

是正・改善を要する事項がある場合には、「改善指導」「助言指導」に区分し通知します。

是正・改善報告書の提出

指導監査結果通知において、是正・改善を要する事項があるときは、おおむね1カ月以内に指導監査是正・改善計画等報告書を提出してください。

必要に応じて改善の状況が確認できる資料などを併せて提出してください。

実施結果

この記事に関するお問い合わせ先

幼稚園・保育園課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1822
ファクス:055-992-3681

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更新日:2026年09月16日