個人市民税の税率・所得控除・所得金額調整控除
個人市民税(県民税)の税率
所得割の税率表
税の種類 | 税率 |
---|---|
市民税 | 6% |
県民税 | 4% |
均等割の税率
令和6年度以降
- 市民税:3,000円
- 県民税:1,400円(このうち400円は「森林づくり県民税」です。)
また、令和6年度からは市県民税とあわせて森林環境税1,000円が課税されています。
令和5年度以前
- 市民税:3,500円
- 県民税:1,900円(このうち400円は「森林づくり県民税」です。)
東日本大震災を教訓として、防災減災事業の財源を確保するため、特例法に基づき平成26年度から令和5年度までの10年間、市民税と県民税の均等割がそれぞれ500円引き上げられていました。
特例法とは「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」のことです。
各種所得控除一覧
雑損控除
次のいずれか多い方の金額
- (損失額-保険金などで補てんされる金額)-(総所得金額などの10%)
- 災害関連支出の金額-5万円
医療費控除
- (支払った医療費の額-保険金などで補てんされる金額)-(総所得金額などの5%または10万円のいずれか少ない方)
(注釈)最高限度額は200万円です。
社会保険料控除
前年中に支払った、または給与から差し引かれた社会保険料の合計額
- 社会保険料の範囲
健康保険の保険料・国民健康保険の保険料または国民健康保険税・介護保険の保険料・国民年金の保険料・国民年金基金の掛金・雇用保険の労働保険料など
小規模企業共済等掛金控除
前年中に支払った第一種小規模企業共済掛金と心身障害者扶養共済掛金
- 支払った小規模企業共済掛金(旧第2種共済掛金を除く)、確定拠出年金法の個人型年金加入者掛金と心身障害者扶養共済掛金との合計額
生命保険料控除
前年中に支払った一定の生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料
平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約など(以下「新契約」という。)に係わる保険料については、これまでの一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の他に、介護医療保険料控除が創設されました。
(注釈)平成23年12月31日以前に締結した生命保険契約など(以下「旧契約」という。)に係わる保険料については、従前の生命保険料控除が適用になります。
控除額の計算
新契約:一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除、いずれも次の表に基づきます。
支払った保険料の金額 | 生命保険料控除額 |
---|---|
12,000円以下の場合 | 支払った保険料の全額 |
12,000円を超え32,000円以下の場合 |
(支払った保険料の金額の合計額)×1/2+6,000円 |
32,000円を超え56,000円以下の場合 | (支払った保険料の金額の合計額)×1/4+14,000円 |
56,000円を超える場合 | 28,000円(限度額) |
- 一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の合計で70,000円が限度額です。
旧契約:一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、いずれも次の表に基づき計算します。
支払った保険料の金額 | 生命保険料控除額 |
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15,000円以下の場合 | 支払った保険料の全額 |
15,000円を超え40,000円以下の場合 |
(支払った保険料の金額の合計額)×1/2+7,500円 |
40,000円を超え70,000円以下の場合 | (支払った保険料の金額の合計額)×1/4+17,500円 |
70,000円を超える場合 | 35,000円(限度額) |
- 一般生命保険料控除、個人年金保険料控除の合計で70,000円が限度額です。
新契約と旧契約の双方で適用を受ける場合の控除額の計算
新契約と旧契約の双方の支払保険料について、一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、控除額は次の1と2の金額の合計額(28,000円が限度)になります。
- 新契約のみで計算した金額
- 旧契約のみで計算した金額
地震保険料控除
居住する家屋に係る損害保険契約などに基づいて支払った地震保険料
地震保険料計算式
50,000円以下の場合 | 支払保険料×1/2 |
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50,000円を超える場合 | 25,000円(限度額) |
旧長期損害保険料計算式
5,000円以下の場合 | 支払保険料の全額 |
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5,000円を超え15,000円以下の場合 | 支払保険料×1/2+2,500円 |
15,000円を超える場合 | 10,000円(限度額) |
(注釈1)旧長期損害保険料控除は、平成18年12月31日までに締結した一定の長期損害保険に限ります。(保険期間が10年以上のもので満期返戻金あり)
(注釈2)地震保険料と旧長期損害保険料の両方ある場合には合計で25,000円(限度額)です。
障害者控除
本人、同一生計配偶者、扶養親族が障害者である場合
- 障害者1人につき26万円
(注釈1)ただし、その障害者が特別障害者である場合には、30万円
(注釈2)同居の特別障害者である場合には、53万円
同居の特別障害者とは
同一生計配偶者または扶養親族のうち、特別障害者で、かつ、居住者またはその配偶者もしくはその居住者と生計を一にするその他の親族との同居を常況としている人
寡婦控除・ひとり親控除
- 以下の場合26万円
(注釈)ただし、ひとり親は30万円
寡婦とは、次の1、2にあてはまる人
- 夫と離婚した後再婚していない人で、扶養親族を有し、合計所得が500万円以下の人
- 夫と死別した後再婚していない人または夫が生死不明などの人で、合計所得金額が500万円以下の人
ひとり親とは
- 総所得48万円以下の生計を一にする子があり、本人の合計所得が500万円以下の人
勤労学生控除
大学や高校などの学生や生徒で、合計所得金額が75万円以下、かつ、給与所得等以外の所得が10万円以下である人
- 控除額は26万円
扶養控除
扶養控除額の金額表
種類 | 控除額 |
---|---|
一般扶養親族 | 33万円 |
特定扶養親族 | 45万円 |
老人扶養親族(同居老親等以外) | 38万円 |
老人扶養親族(同居老親等) | 45万円 |
扶養親族とは
- 生計を一にする親族、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)と市町村長から養護を委託された老人のうち、所得金額の合計額(繰越損失控除前)が48万円以下である人(青色事業専従者として給与の支払いを受ける人と白色専従者を除く。)
(注釈)平成24年度から16歳未満の扶養親族については、扶養控除が廃止になりました。
特定扶養親族とは
- 扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の人
(注釈)平成24年度から16歳以上19歳未満の人は、特定扶養から一般扶養になりました。
老人扶養親族とは
- 扶養親族のうち、年齢70歳以上の人
同居老親等とは
- 老人扶養親族のうち、居住者またはその配偶者の直系尊属で、かつ、居住者またはその配偶者との同居を常況としている人
配偶者(特別)控除
本人の合計所得金額が1000万円以下で、生計を一にする配偶者(他の納税者の扶養親族とされる人、青色事業専従者として給与の支払を受ける人および白色事業専従者を除く。)の前年の合計所得金額が48万円以下である人は配偶者控除、48万円を超え133万円以下の人は配偶者特別控除の対象となります。
(注釈)合計所得金額が900万円を超え、1,000万円以下の人は所得金額に応じ段階的に配偶者控除・配偶者特別控除の金額が定められています。
一般配偶者とは
- 控除対象配偶者のうち、年齢70歳未満の人
老人控除対象配偶者とは
- 控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の人
配偶者(特別)控除一覧表
配偶者の所得合計 | 納税者の所得900万円以下 |
納税者の所得900万円超950万円以下 |
納税者の所得950万円超1,000万円以下 |
---|---|---|---|
0円~480,000円(一般配偶者) | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
0円~480,000円(老人配偶者) | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
480,001円~1000,000円 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
1000,001円~1050,000円 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
1050,001円~1,100,000円 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
1,100,001円~1,150,000円 | 21万円 |
14万円 |
7万円 |
1,150,001円~1,200,000円 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
1,200,001円~1,250,000円 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
1,250,001円~1,300,000円 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
1,300,001円~1,330,000円 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
1,330,001円~ | 0円 | 0円 | 0円 |
基礎控除
合計所得が2,500万円以下の人が受けられる控除
合計所得金額 | 基礎控除額 |
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円を超え2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円を超え2,500万円以下 | 15万円 |
所得金額調整控除
給与等収入金額が850万円を超える人
給与等の収入金額が850万円を超え、本人、同一生計配偶者、扶養親族のいずれかが特別障害者である、または、年齢23歳未満の扶養親族がいる人
- (給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
(注釈)上記金額を給与所得から差し引きます。
給与所得と公的年金に係る雑所得の両方がある人
給与所得と公的年金に係る雑所得の両方がある人で、給与所得と公的年金に係る雑所得の合計額が10万円をこえる人
- 給与所得(上限10万円)+公的年金に係る雑所得(上限10万円)-10万円
(注釈)上記金額を給与所得から差し引きます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 市民税係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1810
ファクス:055-995-1863
更新日:2024年05月10日