令和6年度個人住民税の税制改正

定額減税

令和6年度税制改正において、令和6年度分(令和5年分)の個人住民税および令和6年分の所得税において定額減税が実施されることとなりました。

個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。

対象となる人

合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者

減税額

本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円

 

(注釈)1 .定額減税の対象となる人は、国内に住所を有する人に限ります。

(注釈)2 .同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、令和5年12月31日の現況によります。

(注釈)3 .控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の人がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

徴収方法(令和6年度分)

1. 給与天引きの人(給与所得に係る特別徴収)

令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。

定額減税 給与特徴

2. 納付書・口座振替の人(普通徴収)

定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

定額減税 普通徴収

3. 年金天引きの人(公的年金等に係る所得に係る特別徴収)

定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

定額減税 年金特徴

複数の徴収方法がある人は、給与天引き、納付書・口座振替、年金天引きの順で徴収の開始が早いものから減税が行われます。

詳しくは、国税庁定額減税特設サイトをご確認ください。

定額減税をかたる詐欺に注意

定額減税については、国税庁、国税局(税務署を含みます)や都道府県・市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。

 

銀行の口座情報などの入力が求められた際などは、情報を詐取されるなどのおそれがございますので、その発信元が信頼できるものであるか、十分にご注意ください。

お心当たりのない電話があった場合、絶対に銀行口座情報等を伝えたりしないでください。

お心当たりのないショートメッセージやメールが送られてきた場合、メールに記載された URLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いします(e-Tax(国税電子申告 ・ 納税システム)から送信するメールには、原則としてURLを記載しておりません)。

 

不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(「#9110」番)にお電話いただくか、お近くの警察本部または警察署にお問い合わせください 。

森林環境税

令和6年度から、個人住民税均等割と併せて、森林環境税(1,000円/年)が徴収されます。徴収した税金は、森林整備やその促進に充てられます。詳しくは、総務省ホームページをご確認ください。

なお、個人住民税均等割の復興のための臨時増税(1,000円/年)は令和5年度をもって終了しました。そのため、個人住民税均等割(森林環境税含む)の金額に変更はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1810
ファクス:055-995-1863

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更新日:2023年04月01日