住宅にかかる固定資産税の減額制度について
住宅の固定資産税の減額制度とは
住宅を新築したり、耐震、省エネ、バリアフリーなどのために改修したりした場合、要件に該当すると固定資産税が減額されます。申告方法は制度によって異なるため、詳しくは税務課へご相談ください。
新築住宅
概要
住宅を新築した場合、一般の住宅は新築後3年間、3階建て以上の中高層耐火住宅は新築後5年間、居住部分のうち住宅1戸につき床面積120平方メートル分までの固定資産税額が2分の1に減額されます。
要件
次の全ての要件をみたす住宅です。
1.戸建形式用住宅、集合形式用住宅のいずれかであること
(注釈)居住部分の面積の割合が1/2以上であること
2.(1)床面積(居住部分の面積)が50平方メートル~280平方メートルであること
(2)集合形式用住宅など1戸建以外の賃貸住宅の場合は、1戸あたりの床面積が40平方メートル~280平方メートルであること
申請方法
「新築住宅に対する固定資産税の軽減申告書」をご提出いただきます。申告書は、家屋調査の日程の通知に同封してお届けします。申告書の書き方は、市の職員が住宅の家屋調査に伺った際にご案内します。なお、調査当日は建築確認申請図書類を閲覧します。
認定長期優良住宅の新築住宅
概要
長期優良住宅の認定を受けた住宅を新築した場合、住宅1戸につき、居住部分の床面積120平方メートル分までの固定資産税額が2分の1に減額されます。減額期間は、新築後、一般の住宅は5年間で、3階建て以上の中高層耐火住宅は7年間です。
要件
以下の全ての要件を満たす住宅
新築住宅の減額措置を受けるための要件を満たしている住宅
長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に基づき、耐久性や安全性などの住宅性能が一定基準を満たすものとして、県や市などの所管行政庁の認定を受けた住宅(工事着工前に長期優良住宅建築等計画の認定申請をしてください。)
申請方法
「長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書」をご提出いただきます。申告書は、家屋調査の日程の通知に同封してお届けします。申告書の書き方は、市の職員が住宅の家屋調査に伺った際にご案内します。なお、調査当日は認定長期優良住宅の認定通知書および申請図書類を閲覧します。
耐震改修を行った住宅
概要
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅について、耐震改修工事を行った場合、工事が完了した年の翌年度分のその住宅に係る固定資産税が軽減されます。住宅1戸につき、居住部分の床面積120平方メートルまでの税額が2分の1(長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の1)に減額されます。
バリアフリー改修を行った住宅
概要
新築した日から10年以上経過した住宅(床面積280平方メートル以下)をバリアフリー改修した場合、工事が完了した年の翌年度分のその家屋に係る固定資産税が減額されます。居住部分の床面積100平方メートル分までの税額が3分の2に減額されます。
省エネ改修を行った住宅
概要
平成26年4月1日以前に建てられた住宅(床面積280平方メートル以下)について、一定の要件を備えた省エネ改修工事を行った場合、工事が完了した年の翌年度分のその住宅に係る固定資産税が軽減されます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 資産税係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1809
ファクス:055-995-1863
更新日:2023年06月09日