裾野市役所の階段手すりを両側設置にしました

裾野市役所本庁舎(昭和52年建設、地上5階・地下1階)の階段手すりは、内側にはありましたが、外側(1~2階の一部を除く)にはありませんでした。建築基準法施行令(第25条)では、両側(手すりが設けられた側を除く)には、側壁またはこれに代わるものを設けなければならないと規定されており、側壁側へ手すりの設置義務はありません。しかしながら、ユニバーサルデザインや安全性の向上を目的として、令和7年度に、多くの市民が利用する主要な東階段について、側壁側に手すりを設置しました(令和8年3月11日竣工)。

財源として、令和7年度公共施設ユニバーサルデザイン化および省エネルギー・新エネルギー機器導入助成事金(公益財団法人静岡県市町村振興協会、補助率10/10)を活用し、工事費1,595,000円のうち1,232,000円を補助金で賄い、市の負担363,000円で設置しました(既存手摺の一部撤去費が補助対象外)。

手摺設置前

片側設置

手摺設置後

両側設置

(参考)

建築基準法施行令

第25条 階段には、手すりを設けなければならない

2 階段およびその踊場の両側(手すりが設けられた側を除く。)には、側壁またはこれに代わるものを設けなければならない

3 階段の幅が3メートルをこえる場合においては、中間に手すりを設けなければならない。ただし、けあげが15センチメートル以下で、かつ、踏面が30センチメートル以上のものにあつては、この限りでない。

4 前3項の規定は、高さ1メートル以下の階段の部分には、適用しない。

ユニバーサルデザインを活かした建築設計

(参考)「ユニバーサルデザインを活かした建築設計(誰もが使いやすい建物づくり・ビジュアルガイド2001)」(静岡県都市住宅部、公共施設におけるユニバーサルデザイン研究会)

2-1.移動の配慮点
手すりは通路、階段、スロープなどそれぞれの状況に応じて、安全かつ円滑に利用できるよう配慮し設置しましょう。また、視覚障害者にとっては有効な誘導サインにもなるので設置位置などに留意しましょう。

寸法
〇階段、廊下の手すりは、できるだけ両側に2段(800mm程、600mm程)設けましょう。また、手摺は、なるべく連続させ、素材はできるだけ木製にして軽く握れるものにしましょう。
 

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更新日:2026年08月17日