中小企業等経営強化法における先端設備等導入計画の認定

令和7年度税制改正に伴うお知らせ

令和7年度税制改正において、中小企業の前向きな投資を後押しするため、賃上げを行う企業を対象に、設備投資に伴う負担を軽減する固定資産税の特例措置の適用期限を2年間延長するとともに賃上げ率に応じて、軽減率が引き上げられました。

 

具体的には、賃上げ率を1.5%以上引き上げる方針を表明した場合は、3年間、課税標準を1/2に軽減し、賃上げ率を3%以上引き上げる方針を表明した場合は、5年間、課税標準を1/4に軽減します。

制度の概要

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法において措置された、中小企業者などが設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業・小規模事業所などが認定を受けることができます。

認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融機関の支援、現在ある国の一部補助事業の優先採択などの支援を受けることができます(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります)。

裾野市の取組と導入促進基本計画

市では、生産性向上特別措置法が施行(平成30年6月6日)され、経済産業省と導入促進計画の協議を行い、平成30年6月21日付で同意を得ました。

また、平成30年6月議会において、新規に取得した生産性特別措置法に関する固定資産税(償却資産)の軽減を行うための税条例の一部改正を行いました。

これら導入促進計画の同意および税条例の一部改正により、生産性向上特別措置法に関連する中小企業がおこなう設備投資に対して、固定資産税の3年間の減免と、中小企業庁が実施するものづくり補助金などの優先採択権を得ることができ、市に立地する中小企業支援を実施していきます。

令和3年6月4日付で生産性向上特別措置法における導入促進基本計画の2年間の期間延長を行い、6月16日付施工の中小企業等経営強化法においては、同法に読みかえ認定することとします。

先端設備等導入計画の要件・認定方法

認定を受けられる中小企業者の規模(手引きP3)、先端設備等導入計画の主な要件(手引きP4)、認定方法(手引きP2)は「先端設備等導入計画策定の手引き」をご確認ください。

計画の認定には必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要になります。認定経営革新等支援機関については以下のリンク先をご確認ください。

先端設備等導入計画等の様式

★新規申請の場合

設備取得後に認定を受けることはできませんのでご注意ください。

・固定資産税の特例措置を受けたい場合は、雇用者給与等支給額を1.5%以上、または3%以上増加させる賃上げ方針について計画の認定申請書に記載するとともに、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付してください。

★変更申請の場合

計画認定後に、設備の追加取得等により、認定された先端設備等導入計画を変更しようとするときは、変更申請が必要です。

令和7年3月31日までに認定の申請をした、賃上げ方針が位置づけられた先端設備等導入計画を変更したい場合は、以下様式を使用してください。

支援制度

固定資産税(償却資産)の特例、申告方法について

固定資産税の特例措置については税務課で行っています。申請方法等については、税務課の下記ページをご確認ください。

中小企業信用保険法の特例

先端設備等導入促進計画策定の手引きの13ページをご覧ください。

補助事業における優先採択

計画の認定などを条件として、国の補助金において審査における加点などの優遇措置を受けられる場合があります。詳しくは各補助金の公募要領を必ずご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光スポーツ課 産業政策係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1857
ファクス:055-995-1864

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更新日:2025年12月05日