児童手当
児童手当の趣旨
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育する人に児童手当を支給することで、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とするものです。
対象者
児童手当は、0歳から高校生年代(18歳になった後の最初の3月31日)までの国内に居住している児童(留学のために海外に住んでいて一定の条件を満たす場合は支給対象になります。)を養育している人が対象となります。支給を受けるためには認定請求の手続きが必要です。
所得制限
令和6年10月分から、所得制限は撤廃されました。
支給額(月額)
- 0~3歳未満(第1・2子)15,000円
- 3歳~高校生年代(第1・2子)10,000円
- 0歳~高校生年代(第3子以降)30,000円
(注釈) 第3子以降とは、大学生年代(18歳年度末から22歳年度末)までの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。ただし、大学生年代は親等(児童手当受給者)に経済的負担がある場合のみカウントされます。
支給要件など
- 高校生年代(18歳になった後の最初の3月31日)までの国内に居住している児童(留学のために海外に住んでいて一定の条件を満たす場合は支給対象になります。)を養育している人
- 父母ともに児童を養育している場合は、主に所得の多い人が請求者となります。
- 単身赴任などで児童と別居している場合、主に生計を支えている人の住所地で手続きしてください。
- 請求者が公務員の場合には勤務先で手続きをしてください。
- 児童福祉施設などに入所している子どもについては、施設の設置者などに支給されます。
- 未成年後見人や父母指定者に対し、父母と同様の要件で手当が支給されます。
- 監護、生計同一要件を満たすものが複数いる場合、子どもと同居している者へ支給されます。(単身赴任を除く)
(注釈) 海外に留学している子どもが手当を受け取るには、以下の要件を全て満たす必要があります。
- 日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと
- 教育を受けることを目的として外国などに居住しており、父母などと同居していないこと
- 日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること(その他、事実確認のために提出が必要な書類があります。)
(注釈) 父母が別居し、当該父母が生計を同じくしていない場合(離婚協議中である父母が別居している場合)は、子どもの生計を維持する程度にかかわらず、子どもと同居している人が受給者になります。
ただし、認定請求書に申立書および申立の事実を証明する書類の提出が必要です。(離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書の写しなど)
現況届
毎年6月に児童手当の受給資格の有無を確認するために行う更新手続です。
令和4年6月以降は次の人を除き、現況届の提出は原則不要となります。
現況届の提出が必要な方には6月上旬頃に書類を送付しますので、受付期間内に手続きをしてください。
審査の結果、受給資格が消滅となる場合や、手当月額に変更が生じる場合があります。
現況届の提出が必要な方(令和4年6月~)
・単身赴任等で、受給者の住民票と児童の住民票が別になっている人
・離婚協議中で配偶者と別居している人
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している人
・支給要件児童の戸籍や住民票がない人
・大学生年代子どもを含め3人以上の子どもがいる人(その大学生年代の子どもが学生の場合は省略可)
・その他、裾野市から提出の案内があった人 など
支払時期
毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の10日前後に、支給月の前2カ月分を指定口座に振り込みます。
(注釈1)ただし、書類などの未提出などで受給要件が確認できない場合には、支払月に手当が支払われない場合があります。必要書類の提出はできるだけ早めにお願いします。
(注釈2)指定口座は受給資格者名義以外のものへは変更できませんのでご注意ください。
(注釈3)ゆうちょ銀行は、店名や口座番号などの表示が全国の金融機関(信用金庫含む)と異なるため、振り込み用の店名、預金種目、口座番号が必要となります。記号(5桁)、番号(8桁以下)のままでは、振り込みできませんのでご注意ください。
(注釈)これまで、10月頃、児童手当(特例給付)の支払通知書(はがき)を送付してきましたが、今後は廃止します。記帳するなどしてご確認ください。
認定請求
出生、転入などによって新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、窓口に(公務員の方は勤務先へ)「認定請求書」の提出が必要です。
「認定請求書」を提出し、認定を受ければ、児童手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
事情により、出生届や転入届時に申請ができない場合(里帰り出産など)でも、申請事由が発生した日(子どもが生まれた日、裾野市へ転入した日)の翌日から15日以内に窓口へ「認定請求書」を提出してください。また、書類が全てそろわない場合でも、必ず提出をお願いします。
月末に出生・転入した場合も、15日以内の申請であれば、申請事由発生月に申請があったものとし、翌月から手当を支給します。
受付窓口と受付時間
裾野市役所総合福祉課児童給付(市役所1階8番窓口)
8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
認定請求に必要な書類など
- 認定請求書
- 請求者の銀行などの口座番号(通帳、キャッシュカード)など
- 請求者、配偶者の個人番号
裾野市に住民登録があり、単身赴任などで児童と住所が別の方
下記の書類の提出も必要です。
- 別居監護申立書
(注釈) この他、必要に応じて提出する書類があります。
届け出の内容が変わったときは手続きが必要です
他の市区町村に住所が変わるとき
他の市区町村に住所が変わる場合には、現在の児童手当の受給資格が消滅します。転出後の市区町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要になります。
(注釈) 転出先での手続きについては、児童手当担当部署での確認を取ってください。
支給対象となる児童がいなくなったとき
児童を養育しなくなったことなどによって支給の対象となる児童がいなくなったときには、「受給事由消滅届」を提出してください。
受給者が公務員になったとき
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されることとなりますので、住所地の市区町村に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要になります。
受給者が同じ市区町村の中で住所を変わったときまたは養育している児童の住所が変わったとき
「住所変更届」を提出してください。また電話などの連絡先が変更となる場合には必ずご記入ください。
受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき
「氏名変更届」を提出してください。
受給者または児童が亡くなったとき
「受給事由消滅届」または「額改定届」を提出してください。
振込口座を変更したいとき
「支払金融機関変更届」を提出してください。(注釈)受給資格者以外の口座に変更はできません。
寄付制度
手当の支払いを受ける前に、全額または一部を裾野市に寄付する旨を申し出ることができます。詳細については総合福祉課児童給付係までお問い合わせください。
郵送受付
- 里帰り出産などの状況によって、一部の書類の提出については、郵送でも受付することができます。ただし、その場合は書類が総合福祉課児童給付係に到着した日が受付日となりますのでご注意ください。書類到達については総合福祉課児童給付係へお問い合わせください。
- 郵便による不着、遅延、紛失などの郵便事故について、裾野市では一切責任を負いません。
- 書類を郵送する場合には、記入漏れ等の不備がないようにご注意ください。
申請書類ダウンロード
その他、各種申請書類は窓口で用意します。
参考
子ども家庭庁公式サイトへの外部リンク
制度改正
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総合福祉課(児童給付係)
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1841
ファクス:055-992-3681
更新日:2024年10月02日