新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が一定程度減少した場合など、第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料が減額または免除される場合があります。
対象者
次の(1)か(2)のいずれかに該当する第1号被保険者(いずれにも該当する場合は、(1)を適用します。)
(1)新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った 第1号被保険者
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかの収入の減少が見込まれ、次のアとイに該当する第1号被保険者
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の金額の10分の3以上であること。
イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
減免の対象となる保険料
令和4年度以前の年度分の保険料で納期限が令和5年4月1日以降のもの。
減免額
(1)に該当する場合 全額免除
(2)に該当する場合 減免の対象となる保険料額(A×B÷C)×減免割合(D)
A...第1号被保険者の保険料額
B...主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C...主たる生計維持者の前年の合計所得金額
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免割合(D) |
210万円以下の場合 | 10分の10 |
210万円を超える場合 | 10分の8 |
申請方法
申請に必要な書類を介護保険課へ提出してください。郵送での申請も可能です。
必要書類など
介護保険料減免申請書
(1)に該当する場合 医師の診断書の写し等
(2)に該当する場合
同意書
主たる生計維持者の前年の収入がわかる書類の写し(確定申告書の控え、 給与明細書の写しなど)
主たる生計維持者の減少した月の収入状況が確認できる書類(帳簿、給与明細書の写しなど)
- この記事に関するお問い合わせ先
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介護保険課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1821
ファクス:055-992-4447
更新日:2021年07月02日