盛土関係法令が変わります

宅地造成等規制法が令和4年5月に改正され、令和7年5月26日から「宅地造成および特定盛土等規制法」(通称『盛土規制法』)による規制が開始され、土地の用途に関わらず、危険な盛土等は包括的に規制されます。

同日、静岡県盛土等による環境の汚染の防止に関する条例(通称『盛土環境条例』)も施行され、汚染された土砂等により生活環境への悪影響が生じないよう規制が行われます。

盛土規制法の概要について

盛土等による環境の汚染の防止に関する条例(盛土環境条例)について

不適正な盛土の通報窓口「盛り土110番」

不適正な盛土を発見したら静岡県の通報窓口「盛り土110番」へ連絡してください。

電話/054-252-9000(静岡県くらし・環境部環境局盛土対策課)

以下の内容などをお知らせください

  • 盛土の発見日時
  • 盛土の所在地、目印となる建物、周囲の特徴等
  • 盛土の規模、土砂の量などの状況
  • 周辺への被害の有無
  • 盛土行為者に関する情報(行為者の特徴や使用車両の車種、ナンバーなど)

不適正な盛土の通報窓口「盛り土110番」|静岡県公式ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 土地対策係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1828
ファクス:055-994-0272

都市計画課(都市計画係・土地対策係)へのお問い合わせ、意見、質問

更新日:2025年05月16日