裾野市優良田園住宅の建設の促進に関する基本方針について

市では、市街化調整区域の課題を解決する手段のひとつとして、既存集落の定住人口の増加、地域のコミュニティや地域活力の維持を図るため「裾野市優良田園住宅の建設の促進に関する基本方針」を定めました。

策定の背景・趣旨

市街化調整区域に点在する集落地域においては、豊かな自然環境を保全する観点から都市的土地利用が抑制されていることもあり、人口減少の影響を顕著に受けやすく、地域コミュニティの弱体化が懸念され、地域の活力を維持するには豊かな自然環境を生かした住環境を整備し、定住人口を維持する必要があります。

一方、長寿社会への移行、都市生活者のライフスタイルと価値観の変化、就業形態や通信手段の多様化等の社会的な変化に伴い、自然との共生や地域社会とつながる潤いと安らぎのある暮らしを求める人々が増加してきています。

市は、富士山を代表とする山々を望む豊かな自然環境、広がる田園風景を有する地域等に、自然と生活が調和したゆとりある住宅地を形成して定住人口の維持を図ることおよびこれに伴い周辺地域の活性化やコミュニティの維持・向上に資するため、優良田園住宅の建設の促進に関する法律に基づき、2025年(令和7年)3月に「裾野市優良田園住宅の建設の促進に関する基本方針」を策定しました。

優良田園住宅とは

優良田園住宅イメージ図

優良田園住宅の建設の促進に関する法律(平成10年法律第41号)の規定に基づく制度で、農山村地域や良好な自然的環境を形成している地域に所在する一戸建て住宅を指します。

優良田園住宅とは、ゆとりあるライフスタイルを実現するために、良好な自然に恵まれた環境の中に一戸建て住宅を建設するものです。

優良田園住宅の建設の促進に関する基本方針

裾野市内に優良田園住宅を建設しようとするときは、関係法令が定める要件のほか、裾野市優良田園住宅の建設の促進に関する基本方針に定める基準を満たす必要があります。

優良田園住宅は、基本方針に適合し、指定された区域内に建設が出来ます。

優良田園住宅の建設が基本的に適当と認められるおおよその土地の区域に関する事項

土地の区域

  • 各支所(須山地区、深良地区、富岡地区)から徒歩圏域(おおむね800メートル以内)とすること
  • 土砂災害特別警戒区域や土砂災害警戒区域、浸水想定区域(計画規模)および家屋倒壊等氾濫想定区域の災害の発生のおそれのある土地を原則として含まないこと(浸水想定区域の浸水深1m未満は除く)
  • 農振農用地(青地)区域を含まないこと など

優良田園住宅が建設される地域における個性豊かな地域社会の創造のために必要な事項

建築物の要件

  • 敷地面積の最低限度 300平方メートル
  • 建ぺい率の最高限度 30パーセント
  • 容積率の最高限度 50パーセント
  • 階数 3以下 など

地域特性への配慮

  • 地域コミュニティの活性化に努めるものとする
  • 庭敷地の緑化には地元特産の富士芝の活用に努めること など

建設計画

優良田園住宅建設計画等認定に関する手続につきましては下記ファイルをご確認ください。

様式など掲載の準備を進めています。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市計画係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1829
ファクス:055-994-0272

都市計画課(都市計画係・土地対策係)へのお問い合わせ、意見、質問

更新日:2025年03月24日