市街化調整区域における地区計画適用の基本的な方針

市街化調整区域は、本来市街化を抑制すべき区域ですが、裾野市の施策や既存集落における地域主体のまちづくりの推進が求められています。
市では、市街化調整区域の地区計画制度を活用することにより、必要な開発や土地利用を計画的かつ適切に誘導していきます。

市街化調整区域とはどんなところですか?

  • 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域です。
  • 優良な農地の保全を図る区域です。
  • 無秩序の開発や、市街化の促進を防ぐため、開発行為や建築行為は厳しく制限されています。

地区計画とはどんな制度ですか?

  • 地域が主体となって作成する、良好な環境の形成や保持のために公共施設(道路、公園など)の整備や建築物の形態や用途を面的に定める、地区独自のまちづくりのルールのことです。
  • 市街化調整区域では、地区計画の内容に適合した建築物の立地が可能となります。

市街化調整区域における地区計画とはどんな制度ですか?

市街化調整区域の性格を変えない範囲で、無秩序な土地利用や乱開発を防止し、土地利用が行われることが確実な区域について、詳細な土地利用の計画を策定し、計画的かつ適切な土地利用を図る制度です。

市街化調整区域における地区計画適用の基本的な方針

「市街化調整区域における地区計画適用の基本的な方針」(以下、基本方針)とは、都市計画マスタープランの一部として、市街化調整区域の性格を変えない範囲で、無秩序な土地利用や乱開発を防止し、計画的かつ適切な土地利用を図るため、地区計画を適用するエリアや運用の考え方等を明確にするものです。
市街化調整区域における個別の地区計画は、この基本方針等に即して策定し、都市計画決定を行わなければなりません。

●概要版

●基本方針

●参考資料 適用候補エリアの周辺状況

地区計画の都市計画決定までの流れ

地区計画の都市計画決定までの流れ

パブリックコメントを実施しました

令和7年1月20日~2月18日に、「市街化調整区域における地区計画適用の基本方針案」の市民意見提出手続を実施しました。

内容は下記のとおりとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市計画係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1829
ファクス:055-994-0272

都市計画課(都市計画係・土地対策係)へのお問い合わせ、意見、質問

更新日:2025年03月21日