都市計画提案制度について

地域のまちづくりに関する都市計画を提案する制度

市民の皆さんが,自ら自分たちが住んでいる地域のまちづくりに関する都市計画を提案することができる制度です。

提案するに当たって事前相談をする必要がありますか?

・提案者と市が双方で都市計画の提案内容を確認するとともに、都市計画の実現性や有効性を高め、今後の手続きを円滑に進めるため、事前相談をお願いします。

提案した都市計画は、全て都市計画決定等しますか?

・提案した都市計画の全てが都市計画決定等するとは限りません。提案があった場合、市はその内容が市のまちづくり方針等で示しているまちづくりの方向性に整合しているかどうかや、提案があった区域の周辺住民の賛同状況などを総合的に検討したうえで、都市計画決定等の必要性を判断します。
その必要性があると判断した提案は、その内容を基に市が都市計画の案を作成し、都市計画審議会の審議を含めた都市計画手続きを経て、都市計画決定等を行います。

提案から都市計画決定(変更)されるまで、どのくらいの期間がかかりますか?

提案が行われてから、都市計画決定(変更)されるまでの期間については、提案の内容や、対象区域の規模、土地所有者の数や所有状況などにより異なってきますので、一概には言えません。

提案されてから、都市計画決定(変更)まではおおむね1年程度をめどに処理を進めていきたいと考えています。

都市計画提案制度とは

市民の皆さんによるまちづくりを推進する制度です。

この制度は、都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定に基づき、地域のまちづくりに対する取組みなどを市の都市計画に反映させる制度です。土地所有者、まちづくりNPO法人、まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体などが、土地所有者などの3分の2以上の同意を得ることその他の条件を満たすことにより、0.5ha以上の規模の区域について裾野市に対し都市計画(裾野市が決定または変更することができる都市計画に限ります。)の決定または変更を提案できる制度です。

皆さんの地域の良好なまちづくりを進めるために、これらの制度をご活用ください。

地区計画に係る都市計画提案の規模要件の拡充

市では、地域、住民による主体的なまちづくりの取組みを促進し、地域の魅力や活力の創出につなげていくため、地区計画制度のより柔軟な活用に向けて、地区計画についての計画提案を行う場合には、都市計画提案制度に係る土地の区域の規模に関する要件を拡充する条例を制定しました(法律0.5ha以上→条例0.3ha以上)。

提案制度の要件など

提案ができる方

市に都市計画の決定または変更の提案を行うことができる方は、次のとおりです。

  • 土地所有者等
  • まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動法人等

提案ができる都市計画

市に都市計画提案を行うことができる都市計画は、都市計画マスタープランを除く、市が決定する都市計画について提案することができます。

なお、区域区分(市街化区域と市街化調整区域の区分)など、静岡県が決定する都市計画については静岡県に提案することとなります。

提案に必要な要件

都市計画法に基づき提案をする場合には、次の要件を全て満たす必要があります。

  • 0.5ヘクタール以上の一団の土地の区域であること
  • 都市計画に関する法令上の基準に適合していること
  • 提案区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意が得られていること

提案に必要な書類

都市計画提案を行おうとする方は、次に掲げる図書等を市に提出する必要があります。

  1. 都市計画提案書
  2. 都市計画の素案説明書
  3. 位置図
  4. 計画提案の区域その他必要な事項が記載された図面
  5. 計画提案の区域に係る公図の写し
  6. 計画提案の区域に係る土地の登記事項証明書等
  7. 計画提案が法第13条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものであることを証する書類
  8. 周辺環境等の影響へ配慮した事項に関する報告書
  9. 計画提案の区域に係る土地所有者等一覧表
  10. その他必要と認められる書類

 

提案の流れ

1.事前相談から提出書類等の受付まで

提案を行おうとする方は、制度の概要や提出書類等の説明を受けることができます。その後、提案の詳細な内容を事前相談します。相談の内容を踏まえて、提案を行おうとする方から、提案区域内の土地所有者等や周辺住民の皆さんへの説明や、提出書類の準備・作成をし、窓口へ提出してください。

2.都市計画の決定等の必要性の判断

都市計画マスタープラン等の本市のまちづくりの方針との整合性を踏まえ、提案内容について検討を行い、提案にかかる都市計画の決定等の必要性について判断します。提案者に市の判断とその判断に対して意見書を提出することができる旨を通知します。

3.都市計画の決定等をする必要があると判断した場合

提案者の意見書の内容を踏まえ、市が都市計画の案を作成し、公告・縦覧等を経て都市計画審議会で審議します。

4.都市計画の決定等をする必要がないと判断した場合

提案者が作成した都市計画の素案および意見書を都市計画審議会に提出し、審議会の意見を聴取したうえで、提案者にその旨を通知します。

都市計画提案制度の流れ

要綱・様式

掲載の準備を進めています。

都市計画提案の実績

現在実績はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市計画係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1829
ファクス:055-994-0272

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更新日:2025年03月21日