緊急輸送ルート等の沿道建築物に係る耐震診断の結果

概要

  建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき、静岡県が指定した防災上重要な道路として「静岡県耐震改修促進計画」に記載した緊急輸送ルート等の沿道建築物のうち、昭和56年5月以前に建築され、地震によって倒壊した場合において、前面道路の幅員の過半を閉塞するおそれのある建築物の所有者は、耐震診断の実施とその結果を令和4年3月31日までに所管行政庁に報告することが義務付けられています。

また、所管行政庁は、当該結果をとりまとめて公表することになっています。

・所管する建築物の区分(建築物の規模によって異なります)

所管する建築物の区分

比較的大規模なもの
(鉄骨造2階建て等)

左記以外のもの

(木造2階建て等)

静岡県

裾野市

耐震診断の結果(裾野市が所管する建築物)

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更新日:2023年01月13日