静岡県建築物環境配慮制度(CASBEE静岡)による「建築物環境配慮計画の届出」

静岡県建築物環境配慮制度により、2000平方メートル以上の建築物には「建築物環境配慮計画書」の届出が必要です(静岡県の権限になります)。

内容・目的

静岡県では「静岡県地球温暖化防止条例」を制定し、建築物に係る対策として、平成19年7月1日より「静岡県建築物環境配慮制度」が施行されました。建築主は、建築物を建築するときには、環境への配慮に努めなければなりません。また、床面積(増築または改築の場合にあっては、当該増築または改築の部分の床面積)の合計が2,000平方メートル以上の建築物を建築する場合、建築主は環境配慮への取り組み計画を記載した「建築物環境配慮計画書」を作成し、工事着手の21日前までに提出することが義務付けられました。

CASBEE静岡とは

CASBEE(Comprehensive Assessment System for Building Environment Efficiency)は、建築物総合環境性能評価システムと呼ばれ、平成15年に国土交通省、学識経験者などにより開発されました。静岡県は、地域特性や関連制度などを考慮したうえで、「CASBEE新築(簡易版)」を一部編集し「CASBEE静岡」を作成しています。「建築物環境配慮計画書」は「CASBEE静岡」という評価ツールを用いて作成します。
評価ツール「CASBEE静岡(重点項目公表用ソフト)」、「建築物環境配慮計画書作成マニュアル」と提出書類の様式などは下記リンクよりダウンロードできます。

静岡県県民部建築住宅局建築確認検査室『建築物環境配慮計画書の公表』

対象物件

対象物件
対象 建築物環境配慮計画者の届出
床面積(増築または改築の場合にあっては、当該増築または改築の部分の床面積)の合計が2,000平方メートル以上の建築物(特定建築物) 義務
上記以外の建築物 義務なし
(任意提出可)
  • 同一区域内に複数の建築物がある場合は、棟毎が特定建築物に該当するかを判断します。
  • 2000平方メートル以下であっても任意の届け出は可能です。

根拠法令

  • 『静岡県地球温暖化防止条例』(静岡県条例第31号、平成19年3月20日)
  • 『静岡県地球温暖化防止条例施行規則』(静岡県規則第24号、平成19年3月30日)
  • 『建築物環境配慮指針』(平成19年4月2日)

届出書の宛先

静岡県知事

届出期限

工事に着手する日の21日前まで

届出部数

  • 製本(1部)
  • 副本(1部)
  • 電子データ(1式)

手数料

なし

届出書類

  1. 建築物環境配慮計画書
  2. CASBEE静岡における評価シート
  3. その他(環境配慮項目がわかる図面、関係資料など)

備考

(静岡県県民部・建築住宅局・建築確認検査室)

  • 完了報告が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
ファクス:055-994-0272

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更新日:2023年04月01日