9月1日~10日に屋外広告物適正化旬間を実施

国土交通省では、9月1日から10日までを「屋外広告物適正化旬間」と定め、屋外広告物の適正化を進める期間としています。

裾野市では、道路沿線のパトロールを行い、違法なはり紙、はり札、立て看板などの除去を行います。

屋外広告物の設置には許可が必要です

裾野市では、良好な景観の形成と風致の維持、公衆に対する危害を防止するため、裾野市屋外広告物条例と同条例施行規則を定め、屋外広告物の表示・設置について基準を設けています。

屋外広告物の設置には原則として許可が必要になりますので、新たに設置を検討されている場合や、既に設置しているもので許可を受けていないものがある場合には、下記担当課へお問い合わせください。

屋外広告物とは・・・屋外に掲出・設置される広告物のこと。看板、立て看板、壁面広告、屋上広告、広告塔などが該当します。

違反広告物と思われるものを見掛けたらご連絡ください

裾野市では、無許可で屋外広告物を設置されている方に対し、是正指導を行っています。

自分の敷地内に無断で貼り紙を貼られたり、看板を設置されたりした場合にはご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市計画係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1829
ファクス:055-994-0272

都市計画課(都市計画係・土地対策係)へのお問い合わせ、意見、質問

更新日:2023年04月17日