市たばこ税

市たばこ税は、製造たばこの製造者、卸売業者などが市内のたばこ小売り販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税金です。この金額は、小売価格に含まれており、実際には、たばこを買う人が負担しています。

納める人

たばこ税を納めるのは製造たばこの製造者、卸売販売業者などです。

税額

売り渡ししたたばこの本数1,000本につき、6,552円

(注釈)旧3級品のたばこ(エコー・わかば・しんせい・ゴールデンバット・バイオレット・ウルマ)についても同様です。

税率の引き上げ

製造たばこ

製造たばこの税率(1,000本あたり)

実施時期 地方のたばこ税(合計) 県たばこ税 市たばこ税 国のたばこ税
2018年10月1日 6,622円 930円 5,692円 6,622円
2020年10月1日 7,122円 1,000円 6,122円 7,122円
2021年10月1日 7,622円 1,070円 6,552円 7,622円

旧3級品のたばこ

税制改正により旧3級品製造たばこに係る特例税率は段階的に廃止され、2019年10月1日以降は、一般の紙巻きたばこと同じ税率になりました。

 

旧3級品のたばこの税率(1,000本あたり)

実施時期 地方のたばこ税(合計) 県たばこ税 市たばこ税 国のたばこ税
2018年4月1日 4,656円 656円 4,000円 4,656円
2019年10月1日 6,622円 930円 5,692円 6,622円
2020年10月1日 7,122円 1,000円 6,122円 7,122円
2021年10月1日 7,622円 1,070円 6,552円

7,622円

 (注釈)旧3級品のたばこは、エコー・わかば・しんせい・ゴールデンバット・バイオレット・ウルマの6銘柄です。

加熱式たばこの課税方式の見直し

令和7年度の税制改正により、「加熱式たばこ」の紙巻たばこへの本数の換算方法が見直されました(令和8年4月1日施行)。

  加熱式たばこを「スティック型の加熱式たばこ」(注1)と「スティック型以外の加熱式たばこ」(注2)に区分した上で、原則として1箱の重量ごとに紙巻たばこの本数に換算することとなります。
 その上で、「スティック型の加熱式たばこ」は1本の重量、「スティック型以外の加熱式たばこ」は1箱の重量に基づき、最低課税の仕組みが導入されました。

注釈
注1 「スティック型の加熱式たばこ」とは、葉たばこを原料の全部または一部としたものを紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこをいいます。
注2 「スティック型以外の加熱式たばこ」とは、「スティック型の加熱式たばこ」以外の加熱式たばこをいいます。

具体的には、区分に応じて、次に記載している計算式で紙巻たばこの本数に換算することになります。

加熱式たばこの換算方法
区分 換算方法
1.スティック型の加熱式たばこ 加熱式たばこ1箱の紙巻きたばこの本数への換算値=加熱式たばこ1箱当たりの葉タバコ等の質量/0.35グラム
2.スティック型以外の加熱式たばこ 加熱式たばこ1箱の紙巻きたばこの本数への換算値=加熱式たばこ1箱当たりの葉タバコ等の質量/0.2グラム

(注釈)スティック型以外の加熱式たばこの1箱当たりの重量が4g未満である場合には、スティック型以外の加熱式たばこの1箱をもって紙巻たばこ20本に換算することとなります(最低課税)。なお、スティック型の加熱式たばこと併せて使用されるなど、一定の加熱式たばこの喫煙用具(製造たばことみなされるもの)は、重量が4g未満であっても、最低課税の適用はありません。

加熱式たばこに係る課税標準の見直しの段階的実施

加熱式たばこに係る国および地方のたばこ税の課税標準の見直しについては、激変緩和などの観点から、令和8年4月1日から段階的に行うこととされています。
具体的には、改正前の課税方式と改正後の課税方式(上記1.、2.)を基に、次に記載している計算式で紙巻たばこの本数に換算することになります。

加熱式たばこ1箱の紙巻きたばこの本数への換算値=改正前の課税方式により算出した課税標準(1本未満切り捨て)×注3+改正後の課税方式により算出した課税標準(1本未満切り捨て)×注4

期間 注3の率 注4の率
2026年4月1日~(第一段階) 0.5 0.5
2026年10月1日~(第二段階) 1.0

葉巻たばこの課税方法の見直し

 令和2年度税制改正により、軽量な葉巻たばこの換算方法が変更になりました。

重量に応じて課税されている軽量な葉巻たばこ(1本あたり1グラム未満)について、紙巻きたばこ1本として課税されるようになりました。

軽量な葉巻たばこ以外の葉巻たばこは1グラム1本として換算します。

軽量な葉巻たばこの本数換算
期間 製造たばこの区分 換算方法
2020年10月1日~ 1本あたり0.7グラム未満の葉巻たばこ 1本につき紙巻きたばこの0.7本として換算
2021年10月1日~ 1本あたり1グラム未満の葉巻たばこ 1本につき紙巻きたばこの1本として換算

申告と納税

毎月の売り渡し分を翌月末日までに申告し、納めてください。また、市たばこ税の見直しに伴い、販売のために所持しているたばこに対して申告納付が必要となる場合があります。

たばこには、市たばこ税のほかに、国・県のたばこ税やたばこ特別税も課税されています。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1810
ファクス:055-995-1863

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更新日:2026年04月01日