農地中間管理機構に貸し付けた農地の課税軽減
農業経営基盤強化促進法に規定する地域計画の区域内にある、自身が所有する一定の農地を農地中間管理機構に10年以上貸し付けた場合、固定資産税の課税標準額が一定期間軽減されます。
対象者
所有する全農地(10a未満の自作地を除く)を新たに農地中間管理機構に10年以上貸し付けた人
軽減措置の内容
新たに機構に10年以上の期間、貸し付けた農地に係る固定資産税の課税標準額を最初の3年間1/2に軽減します。
実施時期
平成28年4月1日から令和10年3月31日までに貸し付けが行われたものに限ります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 資産税係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1809
ファクス:055-995-1863






更新日:2026年05月28日