土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
土砂災害警戒区域および土砂災害特別警戒区域とは
静岡県は、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき、土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)と土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)を指定しています。
土砂災害警戒区域(イエローゾーン)
- 崩壊した土石等によって、被害を受けるおそれのある区域
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
- 崩壊した土石等によって、住宅等の建築物が倒壊し、住んでいる人の生命や身体に大きな危害が生じるおそれがある区域
(注釈)土砂災害警戒区域等ではない箇所においても、土砂災害が発生する可能性があるため、大雨時には事前に避難し、斜面には近づかないなどの、災害にあわない行動をしてください。また、静岡県では土砂災害警戒区域等の候補箇所について公表しています。
土砂災害警戒区域等の種類
土石流
- 土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部から下流で勾配が2度以上の区域
地すべり
- 地滑り区域(地滑りしている区域または地滑りするおそれのある区域)
- 地滑り区域下端から、地滑り地塊の長さに相当する距離(250mを超える場合は、 250m)の範囲内の区域
がけ崩れ
- 急傾斜地(傾斜度が30度以上の土地)で高さが5m以上の区域
- 急傾斜地の上端から水平距離が10m以内の区域
- 急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの2倍(50mを超える場合は50m)以内の区域

土砂災害警戒区域等に指定されたら
土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)に指定されたら
土砂災害警戒情報等の気象情報や市町からの防災情報に注意しましょう
大雨が降っている時などに、土砂災害が発生する恐れがあります。県と気象台が共同で発表する土砂災害警戒情報等の気象情報や市町からの防災情報に注意して、いざという場合に備えましょう。
避難路や避難場所を確認しておきましょう
避難時に備え、避難場所がどこにあるのか、安全にたどり着くにはどの道を通るのか等を普段から確認しておきましょう。家族みんなで確認しあうことも重要です。
宅地建物取引における説明の義務
宅地建物取引業者は、当該宅地または建物の売買等にあたり、警戒区域内である旨について重要事項説明を行うことが義務付けられています。
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定されたら
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)における行為制限
- 特定開発行為を行う場合には、あらかじめ県の許可を受ける必要があります。
(注釈)特定開発行為とは、要配慮者利用施設(幼稚園、老人ホーム、病院など)や自己用以外の住宅(住宅分譲、マンション、社員住宅)の建築のことを指します。
- 住宅の新築、改築には建築確認が必要となり、建築物に土石等の移動により想定される力が作用した場合において、建築物が破壊の生じない構造であるかどうかの審査がされます。
宅地建物取引において、特定開発では、県の許可後でなければ、住宅の広告や売買の契約を結ぶことができません。
関連ページ
宅地建物取引における説明の義務
宅地建物取引業者は、当該宅地または建物の売買等にあたり、特別警戒区域内であること、特定開発行為の許可について重要事項説明を行うことが義務付けられています。
土砂災害警戒区域および土砂災害特別警戒区域の確認方法
土砂災害警戒区域等の位置は、ハザードマップや静岡県ウェブサイトなどで確認することができます。
参考サイト
- この記事に関するお問い合わせ先
-
危機管理課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1817
ファクス:055-992-4447
更新日:2024年03月28日