駿東地区交通災害共済加入申込受付中
交通災害の程度に応じて見舞金を支給する相互互助制度「駿東地区交通災害共済」の令和6年度加入申し込みを受付中です。加入を希望される人は申し込み用紙に掛け金(1人2口まで)を添えて市内指定金融機関でお申し込みください。
加入できる人
御殿場市・裾野市・駿東郡小山町・長泉町・清水町に住民登録されている人です。加入者が年度中途に他市町村へ転出した場合でも共済期間中は有効です。
加入の申し込み
申し込み用紙を、2月中旬に各家庭に郵送します。申し込み用紙に掛け金を添え、市指定(代理)金融機関でお申し込みください。申し込み用紙が郵送されない場合は、市役所・各支所・市内指定(代理)金融機関にも置いてありますので御利用ください。
指定(代理)金融機関
- 静岡銀行
- スルガ銀行
- 清水銀行
- 三島信用金庫
- 沼津信用金庫
- 富士伊豆農業協同組合
- 静岡県労働金庫
- 静岡中央銀行
共済期間
4月1日から次の年の3月31日までの1年間です。
(注釈)ただし、中途加入の場合は申し込み手続きをされた日の翌日から次の3月31日までです。
対象となる事故
自動車・オートバイ・自転車・電車・飛行機・船舶などの交通により国内で発生した人身事故が対象です。
ただし、以下のような場合には、見舞金は支払われません
- 飲酒運転またはその車に同乗した場合の事故
- 無免許運転またはその車に同乗した場合の事故
- 故意に起こした事故
- 著しい法令違反が原因による事故
- 地震・洪水・暴風・その他天災が原因による事故
- 幼児用乗用車(玩遊具)による自損事故
- 作業用特殊自動車で作業中に起きた事故
- その他組合の定める事項に該当するもの
事故にあったら・・・
- すぐ警察に届ける
- 交通事故証明書の請求
- 診断書の請求
- 見舞金の請求
- 共済見舞金の支払
(注釈)交通事故を警察に届け出ないと自動車安全運転センターから交通事故証明書は発行されません。
共済見舞金額
入院・通院の実治療日数で等級を算定します。
等級 | 交通災害の程度 | 共済見舞金額 (1口加入の場合) |
共済見舞金額 (2口加入の場合) |
---|---|---|---|
1 | 死亡 | 100万円 | 200万円 |
2 | 90日以上の入院 | 20万円 | 40万円 |
3 | 60日以上の入院 | 10万円 | 20万円 |
4 | 90日以上の治療(入院・通院) または45日以上の入院 |
7万円 | 14万円 |
5 | 60日以上の治療(入院・通院) または30日以上の入院 |
6万円 | 12万円 |
6 | 30日以上の治療(入院・通院) または20日以上の入院 |
5万円 | 10万円 |
7 | 15日以上の治療(入院・通院) または10日以上の入院 |
4万円 | 8万円 |
8 | 7日以上の治療(入院・通院) または5日以上の入院 |
3万円 | 6万円 |
9 | 2日以上の治療(入院・通院) | 2万円 | 4万円 |
- 自動車安全運転センターなどの証明書がない場合は見舞金が半額になります。
また、この場合第3者の証明が必要です。 - はり・きゅう・あんま・マッサージなどの施術を受けている場合で、その施術について医師の同意が明確でないとき、その施術日数は加算されません。
請求に必要な書類など
.交通災害共済見舞金請求書
- 交通災害共済見舞金請求書(様式第3号):危機管理課窓口でお渡しします。
交通事故証明書(下記3種のうちいずれか1通)
- 自動車安全運転センター発行の交通事故証明書(コピー可) :自動車安全運転センターに自己請求または保険会社を通じて取得したコピーなど。
- 組合指定の交通事故証明書(様式第5号):危機管理課窓口でお渡しします。(ただし見舞金は半額になります。)
- 交通事故の事実を立証する証明書(コピー可) :電車・船舶飛行機の事故の場合、その所轄の管理者の発行する証明書が必要です。
診断書(下記3種のうちいずれか1種)
- 自動車損害賠償責任保険の診断書と診療報酬明細書 :保険会社が介入している場合、保険会社からコピーが取得できます。
- 組合指定の診断書(様式第4号) :危機管理課窓口でお渡しします。
- 柔道整復師の施術証明書など
(注釈1)診断書原本提出の場合は、見舞金に添付書類料として5,000円が加算されます。
(注釈2)死亡の場合は 『診断書』の代わりに以下の2種の書類が必要です
- 死亡診断書 または 死体検案書(コピー可)
- 戸籍謄本(請求者と死亡した会員の続柄がわかるもの)
その他の持ち物
- 印鑑(朱肉を用いる印)
- 振込口座の確認できるもの
- 会員証(事故日の年度のもの) (注釈)紛失した人は、事前に御連絡ください。
その他
- 共済見舞金の請求期限は、交通事故発生日から2年以内です。
- 遺児見舞金の請求期限は、会員が交通災害が原因で死亡した日から2年以内です。
その他ご不明な点など、危機管理課へお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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危機管理課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1817
ファクス:055-992-4447
更新日:2024年08月13日