新型コロナウイルスワクチン感染症の令和6年4月以降の医療提供体制等について

令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症はインフルエンザと同じ5類感染症になっています。

医療費は他の疾病と同様に自己負担が発生します。

発症翌日から5日間は外出を控えましょう(国からの推奨)。

医療機関を受診した場合の費用

令和6年4月1日からは、インフルエンザなど他の疾病と同様に、医療費の自己負担割合に応じた自己負担が発生します。

(注釈)新型コロナ治療薬代や入院費用の軽減措置は、令和6年3月31日で終了

療養期間や療養中の生活

行政からは外出自粛を求めていませんが、国は、感染させるリスクの高い「発症翌日から5日間」は外出を控え、10日間はマスクを着用することを推奨しています。

10日間は高齢者等の重症化リスクの高い方との接触は控えるなど、周りの人へうつさないよう配慮をお願いします。

登校・出勤は学校・職場の指示に従ってください。

(復帰にあたり改めて検査を行なう必要はありません。)

(注釈)行政による療養証明書は発行できません。

療養中の相談

感染後に症状が悪化した際には、新型コロナと診断を受けた医療機関やかかりつけ医にご相談ください。

県が設置していた受診相談窓口は令和6年3月末で終了しました。

厚生労働省が設置している以下のコールセンターは継続されますので、ご利用ください。

【新型コロナウイルス感染症電話相談窓口】

0120-565653

療養者のご家族等について

行政からは外出自粛を求めていません。

同居のご家族が新型コロナウイルス感染症にかかった場合には、家庭内での感染や体調に注意してください。

家庭内での感染防止策

できる限り療養者と部屋を分け、療養者の世話をする人を限定する。

療養者と共用の風呂・トイレは清掃・換気を行ない、療養者は最後に入浴する。

家庭内でもできる限りマスクを直用する。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進課
〒410-1117 静岡県裾野市石脇524-1 福祉保健会館1階
電話:055-992-5711
ファクス:055-992-5733

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更新日:2024年04月01日