裾野市庁舎使用許可申請(裾野市庁舎管理規則第5条)弁当販売や保険営業など
裾野市庁舎使用許可申請
裾野市本庁舎内における弁当販売や保険営業などは事前許可制となっています。
裾野市庁舎管理規則第5条に基づき、庁舎において次に掲げる行為をしようとする場合は、あらかじめ裾野市庁舎許可申請(紙またはオンライン)に基づき、市(庁舎管理者)の許可を受けてください。
審査の上、許可書を発行します。
裾野市庁舎管理規則(抜粋)
(許可を必要とする行為)
第5条 庁舎において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。
(1) 市の機関以外の者が主催する集会またはこれに類する行為をすること。
(2) 物品の販売、宣伝、勧誘または寄附の募集その他これらに類すること。
(3) 広告物等を掲示し、配布し、および回覧し、または看板、立札類を設置する行為をすること。
(4) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用する行為をすること。
(5) 旗、幕、プラカードその他これらに類するものの持込みまたは拡声機、宣伝車等を使用する行為をすること。
2 庁舎管理者は、前項の許可をする場合においては、必要な条件を付し、または指示をすることができる。
提出先
裾野市公共施設経営課(市役所3階)
提出時間
平日の8時30分~17時15分
その他
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電子申請は24時間可能です。
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業務の支障とならないよう場所や時間を指定する場合があります。
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販売行為はワゴンなど、随時移動できるものとし、許可証を掲示願います。
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保険外交員は、名札などの表示をお願いします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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公共施設経営課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所3階
電話:055-995-1808
ファクス:055-993-3607
公共施設経営課へのお問い合わせ、意見、質問






更新日:2026年04月01日