裾野市役所内での弁当販売や保険営業について(裾野市庁舎管理規則第5条に基づく許可申請)
裾野市役所内での弁当販売や保険営業については、あらかじめ許可申請をお願いします。
裾野市庁舎使用許可申請
裾野市庁舎管理規則第5条に基づき、庁舎において次に掲げる行為をしようとする場合は、あらかじめ裾野市庁舎許可申請に基づき、市(庁舎管理者)の許可を受けてください。
審査の上、許可書を発行します。
注意 希望日のおおむね1週間前までに、申請を行ってください。それより短い場合は、個別にご相談ください。
裾野市庁舎管理規則(抜粋)
(許可を必要とする行為)
第5条 庁舎において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。
(1) 市の機関以外の者が主催する集会またはこれに類する行為をすること。
(2) 物品の販売、宣伝、勧誘または寄附の募集その他これらに類すること。
(3) 広告物等を掲示し、配布し、および回覧し、または看板、立札類を設置する行為をすること。
(4) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用する行為をすること。
(5) 旗、幕、プラカードその他これらに類するものの持込みまたは拡声機、宣伝車等を使用する行為をすること。
2 庁舎管理者は、前項の許可をする場合においては、必要な条件を付し、または指示をすることができる。
申請書
オンライン申請は24時間可能です。1週間前までに到着するようお願いします。
提出先
裾野市公共施設経営課(市役所3階)
提出時間
平日の8時30分~17時15分
留意事項
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弁当販売は先着順で、1日1事業者となります。
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弁当販売の場所は正面玄関付近、時間帯はおおむね11:30~13:30となります。
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弁当販売の開始前・終了後は、公共施設経営課(3階)までお声がけください。
(保険営業の場合は、お声がけは不要です)。 -
弁当販売時は、ワゴン等へ許可証の原本を掲示してください。
(保険営業の場合は許可証ではなく、名札など身分証の着用をお願いします)。 -
販売の場合、ワゴン等の随時移動できるものとします(移動できない机等での販売はできません)。
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貸出用のワゴンがあります(40センチメートルx60センチメートル×天板高さ80センチメートル)ので、必要な場合は申請書に記入してください。

- この記事に関するお問い合わせ先
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公共施設経営課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所3階
電話:055-995-1808
ファクス:055-993-3607
公共施設経営課へのお問い合わせ、意見、質問







更新日:2026年04月01日