水道、下水道、簡易水道事業におけるインボイス制度(適格請求書等保存方式)

水道事業、下水道事業および簡易水道事業の登録番号

令和5年10月1日に導入されるインボイス制度(適格請求書等保存方式)に伴い、水道事業、下水道事業および簡易水道事業は、適格請求書発行事業者となります。各事業の登録番号は以下のとおりです。

名称

裾野市水道部

上下水道経営課

裾野市

下水道事業会計

裾野市

簡易水道事業

登録番号 T4800020003534 T6800020003532 T5800020003533
登録年月日 令和5年10月1日 令和5年10月1日 令和5年10月1日
本店または主たる事務所の所在地 静岡県裾野市佐野1059 静岡県裾野市佐野1059 静岡県裾野市佐野1059
(備考) 水道事業 下水道事業 簡易水道事業

水道料金等の適格請求書(インボイス)の対応について

裾野市では令和5年9月に実施する水道の検針から、検針の際に配布する「使用水量・料金等のお知らせ」(検針票)をインボイス対応の検針票にします。個人・法人問わず同じインボイス対応の様式で発行しますので、仕入税額控除の保存書類としてお使いください。ただし、検針票に登録番号が表示されるのは、口座振替で水道料金をお支払いいただいている方のみとなります。納付書やスマホ決済でお支払いする方は、納入通知書に登録番号が記載されますので、そちらを仕入税額控除の保存書類としてお使いください。なお、裾野市では水道事業が水道料金と一緒に下水道使用料を徴収しているため、検針票に記載する登録番号は、媒介者交付特例を適用し、水道事業の登録番号のみ記載します。下水道使用料のみ徴収している方についても、水道事業の登録番号を記載します。

十里木高原簡易水道をご利用の方につきましては、「諸料金口座引落しのお知らせ」に媒介者交付特例を適用し、徴収等を委託している株式会社エフ・ジェイの登録番号が記載されるので、そちらを仕入税額控除の保存書類としてお使いください。

インボイス制度(適格請求書等保存方式)

適格請求書発行事業者登録制度を創設し、原則として適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書(インボイス)の保存を仕入税額控除(消費税申告)の要件とする制度です。令和5年10月1日以後の取引について適用されます。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道経営課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059番地 裾野市役所2階
電話:055-995-1836
ファクス:055-995-1897

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更新日:2023年09月28日