鳥獣の飼養許可
鳥獣の飼養
野生鳥獣の捕獲・愛がんのための飼養には許可が必要です。捕獲や飼養を行う場合は、事前に農林振興課へご相談ください。
捕獲
平成24年4月から、愛がん目的のためにメジロなどを新たに捕獲することは禁止となりましたので、ご注意ください。
飼養
平成24年4月以前から飼養している(飼養登録済みの)個体については、飼養登録の更新を行うことで引き続き飼養することができます。
外国から輸入したメジロなどの鳥獣(ペット)については、登録は必要ありません。
詳しくは農林振興課までご相談ください。
(注釈)登録票の交付、期間更新には 1羽につき3,400円の手数料が掛かります。
罰則
1.野生鳥獣の密猟
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
2.違法に入手した野生鳥獣の飼養、譲渡 等
6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
- この記事に関するお問い合わせ先
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農林振興課 農林土木係・林政係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1823
ファクス:055-995-1864
更新日:2025年05月13日