静岡県最低賃金

最低賃金制度は、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低基準を定め、使用者はその最低賃金以上の額を労働者に支払わなければならないとする制度です。

最低賃金には、静岡県内で働く全ての労働者とその使用者に適用される「地域別最低賃金」と特定の産業の労働者とその使用者に適用される「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。

「静岡県最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の両方が適用される場合には、各発効日時点における最低賃金の高い方が適用となります。

「静岡県最低賃金」改正のお知らせ

静岡県内の事業場で働く(パート・アルバイト含む。)全ての労働者に適用される「静岡県最低賃金」の改正が決定しました。最低賃金は「時間額1,154円」(令和8年10月15日発効)となります。また、特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています。

問い合わせは、静岡県労働局賃金室(電話 054-254-6315)または近くの労働基準監督署へお願いします。

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最低賃金に関するお問い合わせ先

  • 静岡労働局労働基準部賃金室 電話054-254-6315
  • 沼津労働基準監督署 電話055-933-5830

「賃金引上げおよび中小企業・小規模事業者への各種支援施策」のお知らせ

国では、生産性向上(設備・人への投資等)や、非正規雇用労働者の処遇改善、より高い処遇への労働移動等を通じ、労働市場全体の「賃上げ」を支援すべく、「業務改善助成金」ほか各種支援施策を用意しています。

また、「働き方改革推進支援センター」や「よろず支援拠点」「取引かけこみ寺」で、賃金引上げや経営、取引上の悩み相談を無料で実施しているので、活用し改正後の最低賃金への対応をお願いします。

各種お問い合わせ先

【働き方改革・賃金引上げ関係相談先】

静岡働き方改革推進支援センター

電話:0800-200-5451

 

【経営相談】

静岡県よろず支援拠点

電話:054-253-5117

 

【取引適正化・価格転嫁関係】

取引かけこみ寺

電話:0120-418-618

この記事に関するお問い合わせ先

商業観光政策課 商業労政係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1857
ファクス:055-995-1864

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更新日:2026年10月19日