石綿(アスベスト)健康被害者の遺族の方への特別遺族給付金

石綿による疾病の補償・救済

石綿を吸い込んだことで発症する中皮種や肺がんなどの疾病は、石綿を吸い込んでから発症するまでに非常に長い期間がかかるため、労働者の方が仕事で石綿を吸い込み病気になっても、病気の原因が仕事にあったことを、医師も本人も気づきにくかったという状況がありました。この結果、労働者の遺族の方の中には、労災保険給付を請求する権利を時効で失っている方もいます。

平成18年3月27日に「石綿による健康被害の救済に関する法律」(以下「石綿救済法」といいます。)が施行され、平成13年3月26日以前に石綿による疾病を発症し、死亡した労働者の遺族で、労災保険法の遺族補償給付を受ける権利が時効で消滅した方に対しては特別遺族給付金が支給されていました。この特別遺族給付金は、「石綿救済法」の一部が改正され、請求期限が令和4年3月27日までに延長されました。
また、特別遺族給付金の支給対象が平成28年3月26日までに亡くなった労働者の遺族の方へと拡大されました。

心当たりのある方は、早急に静岡労働局または沼津労働基準監督署へお問い合わせください。

対象

平成28年3月26日までに亡くなった労働者の遺族の方

請求期限

令和4年3月27日まで

問い合わせ

  • 静岡労働局 労働基準部労災補償課 電話 054-254-6369
  • 沼津労働基準監督署 電話 055-933-5830

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電話:055-995-1825
ファクス:055-995-1864

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更新日:2021年08月17日