指定大規模既存集落制度

市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域として、一定の開発行為や建築行為など以外は厳しく禁止されていますが、指定大規模既存集落の区域内にでは、次の全ての要件を満たす建築行為は認められます。

土地

次の全ての要件を満たす土地であること。

  1. 指定大規模既存集落の指定区域内であること。
  1. 総面積の概ね2分の1以上の土地が宅地若しくは宅地に準じた利用がされている街区内であること。
  2. 原則として、幅員4メートル以上の道路に4メートル以上接続すること。

予定建築物

用途

原則として、自己居住用の一戸建専用住宅であること。

規模など

建ぺい率50パーセント以内、容積率80パーセント以内、高さ10メートル以内であること。

敷地の面積

自己専用住宅:200平方メートル以上、300平方メートル以下であること。

対象者

当該指定大規模既存集落が存する旧町村の区域内(市街化調整区域に限る)に、概ね10年以上生活の本拠を有する者またはその分家で、かつ、分家するなど社会通念に照らし新規に自己の住宅を建築することがやむを得ないと認められる者であること。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 土地対策係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1828
ファクス:055-994-0272

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更新日:2017年03月27日