静岡県内の戸建住宅に設ける屎尿浄化槽の処理対象人員の算定における基準となる値の取り扱い
静岡県では、戸建住宅に設ける屎尿浄化槽の処理対象人員の算定において、処理対象人員を7人とする床面積の値「130平方メートル以上」を「145平方メートル以上」として運用することについて合意され、2021(令和3)年4月1日から施行します。
内容・目的
浄化槽の処理対象人員は、建築基準法で日本工業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A3302-2000)」(以下「JIS算定基準」という。)により算定するとされています(昭和44年7月3日建設省告示第3184号)。
このうち、戸建住宅においては、JIS算定基準「表2-イ 住宅」によることとされており、算定における基準となる値については、当該地域における住宅の一戸当たりの平均的な延べ面積に応じて、増減できるものとあります。
今般、2020(令和2年)度春季静岡県建築行政連絡会議において検討した結果、静岡県内においては下記のとおり取り扱うことで合意しました。
静岡県内の戸建住宅に設ける屎尿浄化槽の処理対象人員の算定における基準となる値の取り扱い
静岡県内の戸建住宅に設ける屎尿浄化槽の処理対象人員の算定においては、JIS A3302-2000 表 2-イ 住宅における値「130」を「145」として運用します。
静岡県内における運用(JIS A 3302-2000表)
類似 用途別 番号 |
建築用途 | 処理対象人員 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
算定式 | 算定単位 | |||||
2 | 住宅施設関係 | イ | 住宅 | A≦145の場合 | n=5 | n:人員(人) A:延べ面積(平方メートル) |
145<Aの場合 | n=7 |
備考
- 145平方メートル以下の住宅に7人槽を設けることを妨げるものではありません。実情に応じ、適切な規模の浄化槽を選定してください。
- 2021(令和3)年4月1日以降に工事着手するものに適用します。
- 既存住宅の屎尿浄化槽付け替え時の処理対象人員算定においても適用します。
根拠法令
- 建築基準法第31条第2項(便所)
- 建築基準法第36条(この章の規定を実施し、または補足するため必要な技術的基準)
- 建築基準法施行令第32条(法第31条第2項等の規定に基づく汚物処理性能に関する技術的基準)
- 建築基準法施行令の規定に基づき処理対象人員の算定方法を定める件(昭和44年7月3日建設省告示第3184号)
- 浄化槽工事の技術上の基準、浄化槽の設置等の届出および設置計画に関する省令(昭和60年9月27日厚生省・建設省令第1号)
- 「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準」(JIS A 3302-2000)
- 静岡県内の戸建住宅に設ける屎尿浄化槽の処理対象人員の算定における基準となる値の取り扱いについて(令和3年2月1日付け住安第3117号、静岡県くらし・環境部 建築住宅局 建築安全推進課建築確認検査室長)(PDFファイル:101.9KB)
- •浄化槽関連通知に係るQ&A集(令和3年2月19日付け静岡県くらし・環境部建築住宅局建築安全推進課建築確認検査室)(PDFファイル:81.6KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
ファクス:055-994-0272
更新日:2021年02月22日