『長期優良住宅促進法』による「長期優良住宅の維持保全の記録の作成と保存」(法第11条)
長期優良住宅の認定を受けられた方は、認定長期優良住宅の建築と維持保全の状況に関する記録を作成し、これを保存しなければなりません。
裾野市では、認定長期優良住宅の維持保全状況に係る抽出調査を行っています。報告を求められた場合は期限内に報告をお願いします。
長期優良住宅の維持保全の記録の作成と保存
長期優良住宅の認定を受けられた方は、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第11条第1項に基づき、認定長期優良住宅の建築や維持保全(メンテナンス)の状況に関する記録を作成し、これを保存する必要があります。
根拠法令
- 『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』(平成20年法律第87号)第11条(記録の作成と保存)
- 『長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則』(平成21年国交省令第3号)第14条(記録の作成と保存)
『認定長期優良住宅の適正な維持保全の確保について(技術的助言)』(平成22年11月30日国住生第495号) (PDFファイル: 2.8MB)
維持保全の状況に関する記録方法(参考)
- 維持保全の状況に関する記録は、以下のような書式で行うこともできますので参考にしてください。
出所:国土交通省:長期優良住宅法関連情報「認定長期優良住宅における記録の作成と保存について」 - 電子データなどにより作成・保存することもできます。(『長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則』第14条第2項)
省令 | 概要(作成・保存する項目) | 概要(記載されている図書の例) |
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第14条第1項 | 認定を受けた長期優良住宅の建築と維持保全の以下の項目の情報について記載した図書を作成し、保存する。 | |
第14条第1項第1号 |
長期優良住宅建築等計画に記載する事項
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第14条第1項第2号 |
認定通知に記載される事項
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第14条第1項第3号 |
変更認定があった場合
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第14条第1項第4号 |
地位の継承について承認を受けた場合
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第14条第1項第5号 |
所管行政庁より報告を求められた場合
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第14条第1項第6号 |
所管行政庁より命令を受けた場合
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第14条第1項第7号 |
所管行政庁から助言または指導を受けた場合
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第14条第1項第8号 |
認定申請した住宅の設計内容など
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第14条第1項第9号 |
認定申請に変更があった場合の設計内容など
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第14条第1項第10号 |
実施した維持保全(点検・補修など)の内容など
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関連資料
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
ファクス:055-994-0272
更新日:2023年11月10日