道路斜線制限に関する高低差緩和の特例(静岡県建築基準法施行細則 第20条)
道路斜線制限の検討において、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1メートル以上高い場合、道路斜線が厳しくなるため、緩和の規定があります。
前面道路の高さの特例
道路斜線制限(建築基準法第56条第1項第一号)の検討において、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1メートル以上高い場合、建築基準法施行令第135条の2第1項の規定により「その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路の高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。」とされていますが、同令第2項により「特定行政庁は、地形の特殊性により前項の規定をそのまま適用することが著しく不適当であると認める場合においては、同項の規定に関わらず、規則で(中略)適当と認める高さに定めることができる」とされています。そのため、特例として、静岡県建築基準法施行細則(第20条)の規定により、「当該前面道路は、当該地盤面より1メートル低い位置にあるものとみなす。」と緩和されています。
静岡県建築基準法施行細則(第20条)
(前面道路の高さの特例)
建築物の敷地の地盤面が前面道路より1メートル以上高い場合は、政令第135条の2第1項の規定にかかわらず、当該前面道路は、当該地盤面より1メートル低い位置にあるものとみなす。
静岡県建築基準条例・静岡県建築基準法施行細則・裾野市建築基準法施行細則
根拠法令
- 『建築基準法』第56条第1項第一号(建築物の各部分の高さ/道路斜線制限)
- 『建築基準法施行令』第135条の2(前面道路と敷地の地盤面に高低差がある場合)
- 『静岡県建築基準法施行細則』第20条(前面道路の高さの特例)
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更新日:2019年02月01日