都市計画法第53条の許可申請について教えてください

都市計画施設区域(都市計画道路等)において建築物を建築しようとするには、あらかじめ市長の許可が必要となります。

  • 許可基準
    建築物が次の要件に該当し、かつ、容易に移転し、または除却することができ、都市計画事業の支障となる恐れがないと認められるものです。
    1. 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
    2. 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
  • 許可申請前に、事前相談をお願いします。
  • 許可は建築確認申請に先立って受けてください。
この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 土地対策係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1828
ファクス:055-994-0272

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更新日:2020年06月30日