建物の外に看板やポスター(屋外広告物)を出すときのルールにはどんなものがありますか

市内には、大きく分けて4つのルールがあります。

  1. 屋外広告物の表示、設置を原則として禁止している特別規制区域
  2. 設置をする場合には許可が必要な普通規制区域
  3. 設置してはいけない禁止広告物
  4. 屋外広告物を表示することのできない禁止物件があります。
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都市計画課 土地対策係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1828
ファクス:055-994-0272

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更新日:2017年03月27日