障がいのある方のための手当・年金など

手当

特別児童扶養手当

制度の概要

重度または中度の障がいのある20歳未満の児童を扶養している下記の表の対象者の方に医師の意見書をもとに判定し支給されます。

対象

1級(重度)

2級(中度)

 

1

両眼の視力の和が0.04以下の方

1

両眼の視力の和が0.05以上0.08以下の方

 

2

両耳の聴力レベルが100デシベル以上の方

 

2

両耳の聴力レベルが90デシベル以上の方

 

3

両上肢の機能に著しい障がいを有する方

 

3

平衡機能に著しい障がいを有する方

 

4

両上肢の全ての指を欠く方

4

そしゃくの機能を欠く方

 

5

両上肢の全ての指の機能に著しい障がいを有する方

5

音声または言語機能に著しい障がいを有する方

 

6

両下肢の機能に著しい障がいを有する方

6

両上肢のおや指およびひとさし指または中指を欠く方

 

7

両下肢を足関節以上で欠く方

7

両上肢のおや指およびひとさし指または中指の機能に著しい障がいを有する方

 

8

体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障がいを有する方

 

8

一上肢の機能に著しい障がいを有する方

 

9

前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の方

 

9

一上肢の全ての指を欠く方

 

10

一上肢の全ての指の機能に著しい障がいを有する方

 

11

両下肢の全ての指を欠く方

 

12

一下肢の機能に著しい障がいを有する方

 

10

精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度の方

 

13

一下肢を足関節以上で欠く方

 

11

身体の機能の障がい若しくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度の方

14

体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有する方

 

15

前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の方

 

 

 

 

16

 

精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度の方

 

17

身体の機能の障がい若しくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度の方

 

非該当になる方

  1. 受給者の前年所得および受給者の配偶者または扶養義務者で生計を同じくする方の前年所得が政令で定めた額を超える場合
  2. 児童が児童福祉施設などに入所している場合
  3. 児童が障がいを理由とする公的年金を受けている場合
  4. 児童や扶養している方が日本国内に住んでいないとき
  5. 受給者が対象児童を監護しなくなったとき
  6. 対象児童の障がい程度が政令で定められた障がいの状態に該当しなくなったとき

手続き

身体障害者手帳または療育手帳、精神保健福祉手帳、規定の診断書、世帯全員の住民票、戸籍の謄本、振込先口座申出書、世帯全員のマイナンバー通知カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの上、総合福祉課障がい福祉係で手続きしてください。

児童扶養手当

障害児福祉手当

制度の概要

20歳未満で身体または知的に重度の障がいがあるために、日常生活で常時介護を必要とする在宅の下記の表で対象となる障がい児に医師の意見書をもとに判定し支給されます。

(注釈)受給対象者、配偶者および扶養義務者の前年の所得によって手当が受けられない場合があります。

対象となる障がい児

視覚

両眼の視力の和が0.02以下の方

聴覚

両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度の方

上肢

両上肢の機能に著しい障がいを有する方
両上肢の全ての指を欠く方

下肢

両下肢の用を全く廃した方
両大腿を2分の1以上失った方

体幹

体幹の機能の機能に座っていることができない程度の障がいを有する方

その他

身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の方

精神

精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度の方

重複
障がい

身体の機能の障がい若しくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度の方

非該当になる方

  1. 受給者の前年所得および受給者の配偶者または扶養義務者で生計を同じくする方の前年所得が政令で定めた額を超える場合
  2. 児童が児童福祉施設などに入所している場合
  3. 児童が障がいを理由とする公的年金を受けている場合
  4. 児童や扶養している方が日本国内に住んでいないとき
  5. 受給者が対象児童を監護しなくなったとき
  6. 対象児童の障がい程度が政令で定められた障がいの状態に該当しなくなったとき

手続き

身体障害者手帳または療育手帳、精神保健福祉手帳、規定の診断書、世帯全員の住民票、戸籍の謄本、預金通帳、世帯全員のマイナンバー通知カードまたは個人番号カードをお持ちの上、総合福祉課障がい福祉係で手続きしてください。

特別障害者手当

制度の概要

20歳以上で身体または知的に重度の障がいがあるために、日常生活で常時特別の介護を必要とする在宅の障がい者またはそれらと同等の疾病を有する方に対して支給されます。

対象者:表に定める程度の障がいを重複して有する方(医師の意見書をもとに判定を行います)

対象となる障がい

視覚

両眼の視力の和が0.04以下の方

聴覚

両耳の聴力レベルが100デシベル以上の方

上肢

両上肢の機能に著しい障害を有する方または両上肢の全ての指を欠く方若しくは両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有する方

下肢

両下肢の機能に著しい障害を有する方または両下肢を足関節以上で欠く方

体幹

体幹の機能に座つていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有する方

その他

前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の方

精神

精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度の方

非該当になる方

1.障害者支援施設や養護老人ホーム、特別養護老人ホームなどの施設に入所されている場合

2.病院または診療所に継続して3か月を超えて入院されている場合

3.受給対象者、配偶者および扶養義務者の前年の所得によって手当が受けられない場合があります。

手続き

身体障害者手帳または療育手帳、精神保健福祉手帳、規定の診断書、世帯全員の住民票、戸籍の謄本、預金通帳、年金所得に関する年金証書、世帯全員のマイナンバー通知カードまたは個人番号カード、はんこをお持ちの上、総合福祉課障がい福祉係で手続きしてください。

年金

その他

心身障害者扶養共済制度

制度の概要と手続き

心身障がい(児)者を扶養している保護者が加入して、毎月一定の掛金を納付することにより、加入者が死亡したり重度の障がい者になった時、心身障がい(児)者に対し1口について終身月額2万円の年金が支給されます。
また、この制度に1年以上継続して加入していた場合で、扶養されていた心身障がい(児)者が加入者よりも先に死亡したときは、加入期間に応じて弔慰金が支払われます。
加入途中で脱退する場合は、加入期間に応じて1口当たり下表のとおり金額が支給されます。
加入申し込み書および添付書類は、総合福祉課障がい福祉係にありますので、加入を希望する方は手続きをしてください。

掛金一覧表
加入時の年齢 1口当たり掛金額
35歳未満 9,300円
35歳から39歳 11,400円
40歳から44歳 14,300円
45歳から49歳 17,300円
50歳から54歳 18,800円
55歳から59歳 20,700円
60歳から64歳 23,300円

(注釈)加入年数や、加入者の年齢、加入者の生計状況によって掛金の減免制度があります。

弔慰金・脱退金支給額一覧表
加入期間 弔慰金の額 脱退金の額
1年から4年 50,000円 なし
5年から9年 125,000円 75,000円
10年から19年 125,000円 125,000円
20年以上 250,000円 250,000円

(注釈)2口加入の場合は、2口目の加入期間に応じた額が加算されます。

心身障害者扶養共済制度掛金助成制度

心身障害者扶養共済制度に加入して、掛金を納付した心身障がい者の保護者(加入者)に掛金を1口のみ助成し、上限額は、11,400円(上限に満たない場合は全額)となります。
平成20年3月31日以前に加入している方には、別途「掛金額、弔慰金の額、脱退金の額、掛け金助成額」がありますので、お問い合わせください。
助成額は下表のとおりです。

この記事に関するお問い合わせ先

総合福祉課(障がい福祉係)
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1820
ファクス:055-992-3681

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更新日:2022年04月04日