認証保育所事業
裾野市では、認可外保育所のサービス水準の維持向上を図り、児童福祉の増進を目的に認証保育所事業を実施しています。条件に則った保育所に対し施設を認証することで、施設に対し運営費の補助を、その利用者に対し保育料の助成を行っています。
認証保育所の基準(概要)
- 認可外保育所のうち、特定の条件に該当する児童を対象としている施設を除き、認可外保育施設指導監督基準の基準に定める要件を満たし、市長が認証した施設
- 入所にあたっては、利用者と事業者の間で直接契約を行っていること
- 0歳から就学前までの児童を対象に、月単位で保育を実施していること
- 有資格者(保育士、幼稚園教諭、看護師、保健師など)が従事していること
- 1日当たり概ね8時間以上勤務する職員が1人以上勤務し、総職員数が2人以上であること
事業者の要件
- 本事業を誠実かつ円滑・健全に実行できる資質と意欲があること
- 市税を滞納していないこと
- この事業実施にあたり監督官庁の承認が必要な法人は、監督官庁の承認が受けられること
- 裾野市暴力団排除条例に規定する暴力団や暴力団員などではなく、これらと密接な関係がある方ではないこと
施設(事業者)への補助
運営事業
補助対象経費
有資格者に対する給与支払額と社会保険事業主負担額
(注釈)有資格者が常勤職員でない(臨時、パート職員など)ときは、常勤職員の2倍の範囲までの人数を補助対象とします。
補助率
- 0歳児から2歳児を受け入れている認証保育所 3分の1
- 0歳児から2歳児を受け入れていない認証保育所 6分の1市税を滞納していないこと
補助額
補助対象経費に補助率を乗じて得た額とし、常勤換算した有資格者数に100万円を乗じて得た額を限度とします。
施設整備事業
補助対象経費
認証保育所の建物に係る建設費、増改築費、改修費、設計監理料、その他市長が必要と認める費用
(注釈)国、県、その他の団体から補助金などの交付を受けているときは、当該補助金などの対象となる経費を除きます。
補助率
- 中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。) 2分の1
- 前号以外の者 3分の1
補助額
補助対象経費に補助率を乗じて得た額とし、1,000万円を限度とします。
利用者への補助
事業目的
多様な保育ニーズに対応し、仕事と育児の両立を支援するため、裾野市認証保育所への入所を促進し、併せて当該施設に入所している児童の保護者の負担軽減を図るため、保育料の一部を助成します。
補助対象
市に住民登録があり、認証保育所に入所している児童の保護者
補助基準
保護者が負担する保育料が40,000円を超えた部分に対し、10,000円を上限として補助します。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
幼稚園・保育園課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1822
ファクス:055-992-3681
更新日:2017年03月27日