交通事故の場合は、保険証は使えないのですか

交通事故などの第三者行為が原因のケガなどは本来、その治療費を加害者が負担しなければなりません。
しかし、加害者の経済的理由等により治療ができなくなることを防ぐため、国保(後期高齢者医療)の「保険証」を使って治療を受けることもできます。
ただし、保険証を使って治療すると、その治療費は国保(後期高齢者医療)で一時的に立て替えたことになりますので、後日保険者は加害者にその立て替えた医療費を請求することになります。
そのため、保険証を使って治療したときは、国保年金課の窓口へ被害の届け出が義務づけられています。

  1. 保険証
  2. 事故証明書(揃わない場合は後日でもかまいません。)
  3. 印鑑(認印)

をご持参の上、国保年金課窓口までお越しください。

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 国保係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1814
ファクス:055-995-1799

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更新日:2017年03月27日