国民年金受給者である親が亡くなりました。必要な手続きを教えてください
年金の死亡届と未支給年金の請求
国民年金と厚生年金を受給していた方が亡くなられた場合は、年金の死亡届と未支給年金(亡くなった方に支給されなかった年金)を請求する必要がありますので、下記のものをお持ちの上、届け出をお願いします。 届け出をする方(届出者) (届出の順位もこの順になります)
死亡した方と生活を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・その他三親等以内の親族の方
届出をするところ
国民年金 ⇒ 裾野市役所国保年金課年金係
厚生年金 ⇒ 日本年金機構沼津年金事務所もしくは年金相談
届出に必要なもの
- はんこ
- 年金証書(死亡者と届出者のもの)
- 預金通帳(届出者名義のもの)
- 住民票(届出者の世帯全員と死亡者の除票)
- 戸籍謄本(死亡事実、死亡者と届出者の関係が記載されているもの)
- 生計同一申立書(届出者と死亡者の住所または世帯が異なる場合)
- 死亡診断書の写(死亡者が厚生年金を受けていた場合)
- 届出者の所得証明書もしくは非課税証明書(配偶者が遺族厚生年金を請求する場合)
- 在学証明書もしくは学生証の写し(18歳未満の子がいる場合)
この届け出は、市役所に提出された戸籍の死亡届とは別に必要なものです。
届け出が遅くなると年金を受けすぎて、あとで遺族の方が年金を返さなければならなくなることもありますので、すみやかに届け出をしてください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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国保年金課 国保係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1814
ファクス:055-995-1799
更新日:2017年03月27日