届け出が遅れたり、届け出をしなかったりしたらどうなるのでしょうか

加入の手続きが14日以内にされない場合には、特別な理由がない限り、手続きをした月の初日より前の医療費は全額自己負担になります。
また保険税は届出をした月からではなく、国民健康保険に加入する資格を得た月までさかのぼって納めることとなります。
また、喪失の手続きが遅れた場合には職場の健康保険加入後、国民健康保険証を使用して受診をした場合、国民健康保険負担分の医療費を返還していただくことになります。
また保険税を二重に払ってしまう場合があります。

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更新日:2017年03月27日