マッサージやはり・灸も保険が利きますか

はり・きゅうの施術について

一定の要件を満たす場合は、『療養費』として健康保険の給付対象となります。
なお、健康保険の給付対象とならない場合は全額自己負担となります。

  1. 対象となる傷病名
    神経痛・リウマチ・五十肩・頸腕症候群・腰痛症・頸椎捻挫後遺症
  2. 医師の同意が必要です
    一般的に、慢性病であって、医師による適当な治療手段がない場合に、はり師・きゅう師の施術を受けることを認める医師の同意が必要です。

健康保険を使って継続して『はり・きゅうの施術』を受ける場合は、3カ月ごとに一度、必ず医師の再同意が必要となります。
医師の同意のない施術は、健康保険の給付対象となりません。

あん摩・マッサージ・指圧師の施術について

下記の要件を満たす場合は、『療養費』として健康保険の給付対象となります。
なお、健康保険の給付対象とならない場合は全額自己負担となります。

  1. 対象となる症状など
    筋麻痺・関節拘縮等の症状があって、その制限されている関節可動域の拡大と筋力増強を促し、症状の改善を目的とする場合。
    疲労回復や慰安を目的としたものや疾病予防のマッサージなどは健康保険の給付対象になりません。
  2. 医師の同意が必要です
    初回申請時には、医師の同意書を添付してください。
    健康保険を使って継続して『あん摩・マッサージの施術』を受ける場合は、3カ月(変形徒手矯正術は1カ月)ごとに一度、必ず医師の再同意が必要となります。
    医師の同意のない施術は、健康保険の給付対象となりません。

往療料について

はり・きゅうの施術の対象となる傷病であって、歩行が不可能または甚だしく困難である場合には、はり・きゅう師が被保険者の所へ往療するための交通費(往療料)が支給されます。
また、脳梗塞等による半身麻痺や半身不随などにおいて、麻痺のため歩行が不可能または甚だしく困難である場合には、あん摩・マッサージ師が被保険者の所へ往療するための交通費(往療料)が支給されます。

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 国保係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1814
ファクス:055-995-1799

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更新日:2017年03月27日