後期高齢者医療保険料の特別徴収の対象者は誰ですか
後期高齢者医療保険の保険料は、基本として特別徴収(年金からの納入)が基本となります。
ただし次の条件の両方に該当する方です。
- 年金額が年額18万円以上の方
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超えない方
- 要件を満たす方でも受給している年金の種類により、年金からの支払いにならない場合があります。
- 支払い方法変更の申請」により、年金からの支払いに替えて「口座振替」を選択された方は該当しません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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国保年金課 国保係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1814
ファクス:055-995-1799
更新日:2017年03月27日