後期高齢者医療保険が使えない診療にはどのようなものがありますか

健康保険が適用されない医療行為を自由診療(自費診療)といいます。
健康診断や予防接種(一部は適用)、美容整形、歯列矯正などが自由診療の対象です。
通常1つの診療の中で保険診療と自由診療を同時に行なうことは、「混合診療」といってできません。
1つの診療の中に1つでも保険適用外があれば、その診療自体が自由診療になってしまいます。
その結果全ての医療費を全額自費負担することになります。
ただし、保険外診療を受ける場合でも、厚生労働大臣の定める「評価療養」と「選定医療」については、保険診療との併用が認められており、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われ、その部分については一部負担金を支払うこととなり、残りの額は「保険外併用療養費」として健康保険から給付が行われます。
また、健康保険の制度として保険が利かないものには、次のようなものがあります。

  1. 本人の犯罪行為が原因の場合
  2. 故意に起こした傷病
  3. 闘争・泥酔
  4. 療養上の指示に従わない場合
  5. 不正受給
  6. 届けのない第三者による行為
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更新日:2017年03月27日