外国に居住することになったのですが、国民年金に加入し続けるための手続きを教えてください
国民年金の任意加入手続きをしてください。
(住民登録の転出の届け出を終えてから行ってください。)
日本国籍を持つ方が、長期間海外に住むような場合でも、将来年金が受けられるよう20歳以上65歳未満の間は、国民年金に任意に加入することができます。(保険料の納付は口座振替が基本となります。)
国内に親族の方が住んでいる場合は、親族の方を協力者として、海外に行く方の加入手続きと保険料の納付の代行をお願いします。
その場合は国内の最終住民登録地の市町村役所の国民年金担当課で手続きをしてください。
ご本人が出国前に手続きをする場合でも協力者は必要ですので、事前に決めておいてください。
また、国内に親族の方が住んでいなかったり、住んでいても協力者となるのが難しい場合には国内の最終住民登録地を管轄している年金事務所に加入手続きと保険料の納付を依頼してください。
手続き先
- 協力者がいる場合→最後の住所地の市区町村役所の国民年金担当課
- 協力者がいない場合→最後の住所地を管轄する年金事務所
手続きに必要なもの
- 年金手帳
- 国民年金保険料口座振替依頼書
- 国民年金被保険者資格取得申出書
- この記事に関するお問い合わせ先
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国保年金課 国保係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1814
ファクス:055-995-1799
更新日:2017年03月27日