国民年金の保険料納付が困難です。何か措置はありませんか (失業を含む)
所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に困難な場合には、ご本人の申請手続きによって、保険料の納付が免除、または猶予される制度があり、次の3種類があります。
- 免除(全額免除・一部納付)申請
本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、申請によって保険料の納付が全額免除または一部納付になります。 - 納付猶予申請
50歳未満の方で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、申請によって険料の納付が猶予されます。 - 学生納付特例申請
学生の方で本人の前年所得が一定額以下の場合に、申請によって保険料の納付が猶予されます。
離職者、震災・風水害などの被災者の方は所得に関係なく該当する場合があります。
- 保険料を未納のまま放置すると、将来の老齢基礎年金や、いざというときの障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取ることができない場合があります。必ず、保険料を納めるか、納めることが困難な場合には上記1.~3.の申請をしましょう。
- この記事に関するお問い合わせ先
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国保年金課 国保係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1814
ファクス:055-995-1799
更新日:2017年03月27日