大学に通っていて収入がありません。国民年金保険料の納付猶予制度はありますか
学生納付特例制度があります。 20歳以上の学生で、国民年金保険料を納めることが困難で所得が一定基準以下の場合、申請して承認されると保険料の納付が猶予される制度です。
- 学生納付特例を受けていれば、万一在学中の傷病で障害が残った場合に障害基礎年金の請求ができますので、本人に所得がなく保険料が納められないときは必ず申請するようにしましょう。
- 学生納付特例の所得基準については、年金事務所または、市役所国保年金課にお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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国保年金課 国保係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1814
ファクス:055-995-1799
更新日:2017年03月27日