退職して国民年金へ加入手続きをしましたが、同じ月に就職しました。保険料はどうなりますか
国民年金の加入月と喪失月が同月中なので、国民年金保険料の納付をする必要がありません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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国保年金課 国保係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1814
ファクス:055-995-1799
国民年金の加入月と喪失月が同月中なので、国民年金保険料の納付をする必要がありません。
国保年金課 国保係
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更新日:2017年03月27日